住宅用家屋証明申請にかかる申立書への添付
「現住家屋の処分方法等」に関する添付書類
住宅用家屋証明を申請する時点で申請物件への住民票移動手続きが済んでいない(同物件に未入居の)場合は、申立書の他に現住家屋の処分方法等について、申立内容に応じた書類を添付していただく必要があります。
現住家屋を売却する場合
売却することを証する書類(例:当該現住家屋の売買契約(予約)書、媒介契約書等)注釈1、注釈3
現住家屋を賃貸する場合
賃貸することを証する書類(例:当該現住家屋の賃貸借契約(予約)書、媒介契約書等)注釈1、注釈3
現住家屋が借家、借間、社宅、寄宿舎、寮等の場合
現住家屋が申請者の所有家屋ではないことを証する書類(例:申請者と家主の間の賃貸借契約書、使用許可証または家主の証明書等)注釈1、注釈2、注釈3
その他、現住家屋に申請者の親族が住む場合等
現住家屋が今後、当該申請者の居住の用に供されるものではないことを証する書類(例:当該申請者の親族からの申立書等)注釈1
注釈
1.賃貸借契約書、媒介契約書等については申請時点で有効期限内の書類を持参願います(ただし、契約書内に自動更新を行う旨の規定が明記されている場合は除く)。また、家主の証明書や関係者からの申立書については原本を提出願います。
2.申請者以外の方(本項において、以下「借主」)と家主との間の賃貸借契約書、使用許可証または家主の証明書等を添付する場合、別途借主の方から当該申請者の居住の用に供しているものであることの申立書をあわせて提出していただく必要があります。
3.現住家屋の処分方法にかかる申立書の添付書類において、物件所在地が地番表記のみとなっている場合は、申請者の現住所と同一の場所であるか書面だけでは確認が取れない場合がありますので、お手数ですが固定資産税課までお問い合わせください。
「入居が登記の後になる理由」に関する添付書類
また、申立日翌日から起算して2週間で入居できない場合は、現住家屋の処分方法を明らかにする書類に加えて、やむを得ない事情により登記までに入居できない場合として、「入居が登記の後になる理由」に関する添付書類も必要です。詳しくは、固定資産税課までお問い合わせください。
具体例 | 必要書類 |
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申請者が単身赴任で家族が先に入居する場合 | 例:家族の住民票及び申請者の在職証明書等 |
学校関係の事情の場合 | 例:在園・在学証明書等 |
リフォームをする関係で完了してからでないと入居できない場合 | 例:リフォーム請負工事契約書等 |