省エネ改修工事に伴う減額
掲載日:2024年4月1日更新
2014年(平成26年)4月1日以前から存在している住宅について、省エネ改修工事をされ、一定の要件を満たした場合、その家屋にかかる固定資産税の減額措置が受けられます。なお、都市計画税について減額措置はありません。
適用対象は次の要件を満たす住宅です。
- 2014年(平成26年)4月1日以前から所在していた住宅であること。
- 一戸当りの熱損失防止(省エネ)改修工事に要した費用から、国または地方公共団体から受けた(受ける予定の)補助金等を差し引いた額が50万円超のものであること。
- 2026年(令和8年)3月31日までの間に外壁、窓等を通して熱の損失の防止に資する工事で次の要件を満たす改修工事(省エネ改修工事)を施した住宅であること。
(注釈)下記の1、または1とあわせて行う2から4までの工事が要件です。(外気と接するものの工事に限ります)
- 窓の断熱性を高める工事
- 床の断熱性を高める工事
- 天井の断熱性を高める工事
- 壁の断熱性を高める工事
減額の内容
改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度の家屋に係る固定資産税について、1戸当たり120平方メートル相当分まで、3分の1が減額されます。(都市計画税は対象外)
減額措置の申請
減額措置の申請を受けようとする場合は、省エネ改修工事が完了した日から3ヶ月以内に次の書類を提出してください。
提出書類
- 熱損失防止(省エネ)改修住宅にかかる固定資産税の減額適用申請書
- 熱損失防止(省エネ)基準に適合した工事であることの証明書(注釈)
- 省エネ改修した内容・費用・契約日を確認できる書類(見積明細書〔写し〕・領収書〔写し〕・契約書〔写し〕・写真等)
- 国または各地方公共団体から受けた(受ける予定である)補助金等の内容の確認ができる書類(決定通知〔写し〕等)
(注釈)証明書発行やそれに係る手数料等については、登録された建築士事務所に属する建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかにお問い合わせください。
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