新築住宅の固定資産税の減額
新築された住宅については、新築後の一定期間、固定資産税が減額されます。なお、都市計画税は減額されません。
この減額措置が適用されている場合、納税通知書3枚目から6枚目にとじ込まれている課税明細書の記載項目のうち、該当家屋の「備考」の欄に『新築軽減』の印字がされています。また、減額措置が適用されなくなった場合、『新築軽減』の印字がなくなります。
軽減された額は、同明細書の「軽減税等税額」の欄、又は納税通知書1枚目「軽減税額」の欄を確認してください。
適用対象等については以下を参照してください。
適用される家屋の要件
1.専用住宅か、併用住宅(居住部分の床面積の割合が全体の2分の1以上)であること。
2.床面積が50平方メートル(独立区画が貸家の用に供されている場合40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
(注釈) 分譲マンション等の区分所有家屋の床面積については、占有部分の床面積に、持分で按分した共用部分の床面積を加えたうえで判定をします。
減額される範囲
住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでの場合はその全てが、120平方メートルを超える場合は120平方メートル相当部分が減額対象となります。
(注釈)併用住宅における店舗部分・事務所部分など、住居以外の用に供している部分は減額の対象となりません。
減額される額
固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額される期間
新築年の翌年度から3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
長期優良住宅の認定を受けている場合は、上記の年数に2年が加算されます。
(注釈) この減額措置は新築時から適用されるものですので、中古建物を取得された場合、軽減対象年度が経過(終了)していることがあります。
(注釈)新築時に自動的に適用をしておりますので、適用のための届出は不要です。
(ただし、長期優良住宅の認定を受けている場合は、減額期間の加算のため、申請書と認定通知書の写しの提出が必要となります。)