サービス付高齢者向け住宅に係る減額
掲載日:2023年4月1日更新
2025年(令和7年)3月31日までに、下記の全ての要件を満たすサービス付高齢者向け住宅を新築した場合、固定資産税が減額されます。なお、都市計画税は減額されません。
適用対象の要件
適用対象は次の要件を満たす住宅です。
- 貸家であること
- サービス付高齢者向け住宅として登録されていること
- 1戸あたりの住宅部分の床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下の住宅であること
- 主要構造部が(準)耐火構造であること又は総務省令で定める建築物であること
- 国または地方公共団体から建設費の補助を受けていること
- サービス付高齢者向け住宅の戸数が10戸以上であること
減額の内容
サービス付高齢者向け住宅の1戸あたり床面積120平方メートルを上限として、新築の翌年度から5年間、固定資産税額が減額されます。(サービス付高齢者向け住宅部分に限る。)
減額措置の申請
新築された年の翌年の1月31日までに次の書類を提出してください。
提出書類
- サービス付き高齢者向け住宅の登録申請書類(写し)
- サービス付き高齢者向け住宅の登録通知(写し)
- 各階の平面図
- 住宅の構造が分かる書類(例:建築確認通知書及び確認申請書副本第4面(写し))
- 補助金交付決定通知書(写し)
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