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市たばこ税トップ

掲載日:2022年4月1日更新

市たばこ税とは

市たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者(外国産たばこの輸入を取り扱う者)又は卸売販売業者が、市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対し、たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者にかかる税金で、毎月の売渡し分を翌月末日までに市に申告をして、市へ納めます。

市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市の税収となります。市が施策を行う際の貴重な財源となりますので、市内での購入にご協力をお願い致します。

税率

市たばこ税

市たばこ税の一覧

税率

(1000本当たり)

平成30年

4月1日~

平成30年

10月1日~

令和元年

10月1日~

令和2年

10月1日~

令和3年

10月1日~

製造たばこ

(旧3級品のたばこを除く)

5,262円

 

5,692円

 

 

 

5,692円

 

 

 

6,122円

 

 

 

 

6,552円

 

旧3級品のたばこ(注釈1)

 

4,000円

 

4,000円

 

(注釈1)旧3級品のたばことは、次の6銘柄の紙たばこをいいます。(令和元年10月1日から旧3級品の特例税率廃止)

  • わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、ウルマ、バイオレット

手持品課税

平成30年度税制改正に伴い、令和3年10月1日までの間に税率が段階的に引き上げられます。

これに伴い、税率改定日の午前0時に、販売用の製造たばこを合計20,000本以上所持しているたばこ販売業者の方に、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税され、これを「手持品課税」といいます。

手持品課税の詳細・申告については、国税庁ホームページ〈外部リンク〉をご確認ください。

参考:たばこ1箱(20本入)の価格内訳(令和2年10月1日以降)

たばこ税の内訳
定価 540円の場合
税抜価格(原価及び流通コスト) 206.03円
市たばこ税 122.44円
県たばこ税 20.00円
国たばこ税 126.04円
たばこ特別税(国税) 16.40円
消費税 49.09円

 

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