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市たばこ税とは
市たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者(外国産たばこの輸入を取り扱う者)又は卸売販売業者が、市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対し、たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者にかかる税金で、毎月の売渡し分を翌月末日までに市に申告をして、市へ納めます。
市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市の税収となります。市が施策を行う際の貴重な財源となりますので、市内での購入にご協力をお願い致します。
税率
市たばこ税
税率 (1000本当たり) |
平成30年 4月1日~ |
平成30年 10月1日~ |
令和元年 10月1日~ |
令和2年 10月1日~ |
令和3年 10月1日~ |
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製造たばこ (旧3級品のたばこを除く) |
5,262円
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5,692円
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5,692円
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6,122円
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6,552円
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旧3級品のたばこ(注釈1)
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4,000円
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4,000円
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(注釈1)旧3級品のたばことは、次の6銘柄の紙たばこをいいます。(令和元年10月1日から旧3級品の特例税率廃止)
- わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、ウルマ、バイオレット
手持品課税
平成30年度税制改正に伴い、令和3年10月1日までの間に税率が段階的に引き上げられます。
これに伴い、税率改定日の午前0時に、販売用の製造たばこを合計20,000本以上所持しているたばこ販売業者の方に、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税され、これを「手持品課税」といいます。
手持品課税の詳細・申告については、国税庁ホームページ〈外部リンク〉をご確認ください。
参考:たばこ1箱(20本入)の価格内訳(令和2年10月1日以降)
定価 | 540円の場合 |
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税抜価格(原価及び流通コスト) | 206.03円 |
市たばこ税 | 122.44円 |
県たばこ税 | 20.00円 |
国たばこ税 | 126.04円 |
たばこ特別税(国税) | 16.40円 |
消費税 | 49.09円 |