このページの本文へ移動
ページの先頭です。
トップページ > 分類からさがす > くらしの情報 > 税金 > 個人市民税(申告・特別徴収) > 上場株式等に係る配当所得等に関する市民税・県民税の税額算定誤りについて

本文


上場株式等に係る配当所得等に関する市民税・県民税の税額算定誤りについて

掲載日:2022年4月1日更新

上場株式等に係る配当所得等に関する市民税・県民税の課税誤りについて

概要

2005年度(平成17年度)から2018年度(平成30年度)の市民税・県民税について、特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得(以下「上場株式等に係る配当所得等」という。)の算定方法に誤りがありましたのでお詫び申し上げます。

内容

市民税・県民税の税額は、確定申告書が提出された場合、原則として確定申告書に記載された内容に基づいて算定します。
2003年度(平成15年度)の地方税法の改正により、2005年度(平成17年度)以降において、「上場株式等に係る配当所得等」に関する確定申告書が、市民税・県民税の納税通知書送達後に提出された場合は、「上場株式等に係る配当所得等」を市民税・県民税の税額算定に算入できないこととされました。
しかし、本市では、納税通知書送達後に確定申告書が提出された場合でも、「上場株式等に係る配当所得等」を市民税・県民税の税額算定に含めていました。

対象者等

2005年度(平成17年度)から2018年度(平成30年度)において、市民税・県民税の納税通知書送達後に「上場株式等に係る配当所得等」に関し、所得税の確定申告書を提出した方が対象となります。
なお、過去に遡って市民税・県民税の税額を決定し直す場合は、地方税法第17条の5の規定により、税額が増加する場合においては3年分、減少する場合においては5年分が対象となります。
現時点で判明している件数及び影響額は、増額となるもので14件(11名)、計66,606円。減額となるもので33件(24名)、計536,051円です。
なお、件数等については今後変更となる場合があります。

今後の対応

対象となる方には、今回の経緯を記載したお詫びの文書とともに、税額を正しく算定した税額通知を送付します。また、還付となる場合は手続きに関するお知らせの文書を併せて送付します。
今後において、同様の事案が生じないよう、法改正における解釈等に疑義が生じた場合は関係機関への確認を徹底し、法令に基づいた適正な課税事務に努めてまいります。

ご意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
掲載情報について
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
ページ構成、内容について
この情報をすぐに見つけることができましたか?
情報の見つけやすさ
(注釈1)いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
(注釈2)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

ページトップへ