住宅借入金等特別税額控除
市・県民税(住民税)における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控徐)
所得税から引ききれない住宅ローン控除を市・県民税(住民税)から控除できる場合があります。詳細は下記をご覧ください。
2009年(平成21年)から2013年(平成25年)末までに入居された方
2009年度(平成21年度)税制改正により、2009年(平成21年)から2013年(平成25年)末までに入居された方で、所得税から引ききれない住宅ローン控除を市・県民税(住民税)から控除する制度が創設されました。
この制度では市町村への「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出は不要となります。
2014年(平成26年)から2021年(平成33年)末までに入居された方
2017年度(平成29年度)の税制改正により、所得税の住宅ローン控除の適用期間が2021年(平成33年)末までに変更になりました。それに伴い、2014年(平成26年)から2021年(平成33年)末までに入居された方について、所得税から引ききれない住宅ローン控除を市・県民税(住民税)からも控除できるようになりました。
控除額についての詳細は、下記の表を参照してください。
居住年 |
1999年(平成11年)1月から |
2014年(平成26年)1月から |
2014年(平成26年)4月から |
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控除限度額 |
所得税の課税総所得金額等の5パーセント |
所得税の課税総所得金額等の5パーセント |
所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高:136,500円) ただし、住宅所得にかかる消費税率が5パーセントの場合は所得税の課税総所得金額等の合計額に5パーセントを乗じて得た金額 |
なお、住宅ローン控除をはじめて申請される場合は、所得税の確定申告が必要となります。