給与所得に係る特別徴収各種届出
給与所得に係る特別徴収について
給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、市区町村から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月10日までに市区町村に納入していただくことになっています。
これを特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者とよんでいます。給与所得に係る特別徴収の場合、年税額を12回分にわけ、6月から翌年5月の給与からの天引きにより納めていただくことになります。
eltaxを利用しての提出も可能です(電子申請・申告について)
給与所得者異動届出書
特別徴収義務者の方は、従業員に以下の異動があり給与の支払いを受けなくなった場合、給与所得者異動届出書を提出してください。
- 受給者が退職・休職・育児休業・長期欠勤する場合
- 受給者が転勤した場合
- 受給者の住所を誤って報告した場合
- 事業所が解散統廃合した場合
注意事項
異動届出書の提出は異動があった翌月の10日までにお願いします。
税額がゼロの方や今後徴収すべき税額がない方に異動があった場合にも提出する必要があります。新年度の給与支払報告書に係る異動届出書については4月15日(土日祝日の場合には、翌営業日)が提出期限になっています。
特別徴収への切替申請書
普通徴収から特別徴収へ変更する際、特別徴収への切替申請書を提出してください。
注意事項
特別徴収の開始月を必ずご記入ください。
納期が過ぎた普通徴収分は、特別徴収への切替はできません。
二重納付防止のため、ご本人あてに送付された普通徴収分の納税通知書を同封してください。同封できない場合については、切替後はご本人で納付しないよう伝えてください。
特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書
特別徴収義務者の所在地(書類送付先)、名称が変更になった場合、特別徴収義務者の住所・名称変更届を提出してください。
特別徴収税額の納期の特例に関する申請書
特別徴収税額の納期の特例とは、給与から天引きした住民税を毎月納付するのではなく、年2回(11月、5月)に分けて納付していただく制度です。従業員が常時10人未満である特別徴収義務者は、申請して承認がされれば納期の特例制度を利用することができます。
市県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 [PDFファイル/92KB]
従業員が常時10人未満でなくなった場合、また希望により納期の特例を取消する場合は下記の届出書を提出してください。