個人住民税の給与からの特別徴収制度について
2015年度(平成27年度)から市・県民税(住民税)の特別徴収を徹底しております
所得税の源泉徴収を行っている事業所の皆様には、毎月支払う給与から個人市・県民税を差し引き、従業員等に代わって市町村に納めること(特別徴収)が法律で義務付けられています。
埼玉県と県内全市町村は2015年度(平成27年度)から、個人市・県民税(住民税)の特別徴収が未実施の事業所を対象に、新たに 特別徴収義務者の指定を行っております。
特別徴収制度とは
個人市・県民税(住民税)の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きし、納入していただく制度です。
事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、全ての従業員について、個人市・県民税(住民 税)を特別徴収していただく必要があります。(地方税法第321条の4)
(注釈)事業者や従業員の意思で「特別徴収」か「普通徴収」かを選択することはできません。
給与所得者(納税者)の利便性が向上
- 普通徴収の納期が原則年4回であるのに対し、特別徴収は毎月の給与からの天引きとなるので、1回あたりの納税額が少なくてすみます。
- 銀行等へ納付に行く手間を省けます。
- 納め忘れを防ぎ、延滞金がかかる心配がありません。
特別徴収の方法による納税の仕組み
納期の特例
給与から特別徴収した住民税は、事業者が、原則、毎月納入していただくことになっています。ただし、給与の支払いを受ける方が常時10人未満の事業所で、従業員が居住する市町村ごとに申請書を提出し承認を受けた場合には、年2回に分けて納入することができます。
給与から特別徴収した住民税の納入時期
- 6月分から11月分の税額…12月10日まで
- 12月分から5月分の税額…6月10日まで
(注釈)土日祝日の場合はその翌営業日
特別徴収義務者に指定する対象者
所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者。ただし、次の例外を除きます。
普通徴収(個人での納付)の取り扱いが可能となる場合(普通徴収該当者)
A 総従業員数が2名以下(専従者・乙欄・退職者等を除く)
(総従業員のうち、普通徴収該当者を除いた人数(法人役員及び他市町村に在住する従業員を含める)が2名以下の場合)
B 他の事業所で特別徴収されている方(乙欄該当者)
C 毎日の給与支払額が少額で特別徴収できない方
D 給与の支払いが不定期な方
E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
F 退職(休職)者又は退職(休職)予定者
(注釈)パートタイマー・アルバイト従業員であっても、上記に該当する方以外は特別徴収の取り扱いとなります。なお、ご提出いただいた給与支払報告書等から、上記に該当することが明確に判断できない場合は、法令により、特別徴収の対象者とさせていただいております。ご了承ください。
特別徴収各種届出書・申請書については、下記をご覧ください。
ご利用したい市県民税特別徴収に関する各種届出書・申請書を選択しダウンロードすることができます。
関連情報
- 個人住民税の給与からの特別徴収制度
(埼玉県・県内市町村作成リーフレット) - 個人住民税(市町村民税・県民税)特別徴収の事務手引き(PDF:1,040KB)
(埼玉県・県内市町村作成手引き) - 【埼玉県】個人住民税の給与からの特別徴収制度に関するQ&A