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所得変動Q&A

掲載日:2022年4月1日更新

所得変動に係る減額措置に関するQ&A

質問1 私は2007年度(平成19年度)市県民税は納付していますが、会社を退職したため、2007年(平成19年)中の収入が減ってしまいました。もし、2007年(平成19年)分確定申告で所得税がゼロになった場合、この年度間の所得変動により、2007年度(平成19年度)分の住民税はどうなるのでしょうか?

回答1 2006年(平成18年)分の所得税が課税されていた方で、退職などの理由により収入が減り、2007年(平成19年)分の所得税がかからなくなった方については、原則、2007年度(平成19年度)分の住民税を税源移譲前の税率で計算し直すことができます。2007年度(平成19年度)分住民税については、還付を受けることができますが、2008年(平成20年)7月1日から2008年(平成20年)7月31日までに市町村への申告が必要となります。

質問2 私の父は、2007年度(平成19年度)市県民税を納付しましたが、2007年(平成19年)中に死亡してしまいました。この場合、所得変動に係る2007年度(平成19年度)住民税の減額はできますか?

回答2 この経過措置は、2007年度(平成19年度)と2008年度(平成20年度)の課税所得を比較して、低所得者への配慮として設けられたものでありますので、この場合、2008年(平成20年)1月1日現在に課税所得が無いことから減額の対象とはなりません。

質問3 私は2006年(平成18年)分の所得税は課税されています。2007年(平成19年)中に海外勤務することになりましたが2007年度(平成19年度)分の住民税の減額はできますか?

回答3 質問2と同様に、減額の対象とはなりません。

質問4 私は2007年(平成19年)1月1日には戸田市に住所がありましたが、同年7月にA市に転出しました。この場合、住民税の減額申請は、戸田市とA市のどちらに提出すればいいのですか?

回答4 この措置については、2007年(平成19年)1月1日現在の住所地で申請していただくことになります。したがって、この場合は戸田市で申請していただくことになります。

質問5 私は2008年(平成20年)1月に退職する予定です。2008年度(平成20年度)の住民税は2007年(平成19年)中の所得に応じて課税されますが、2008年(平成20年)中の収入は無く、所得税も課税されない見込みです。この場合、2008年度(平成20年度)住民税の減額はできますか?

回答5 年度間の所得変動に係るこの経過措置は、2007年度(平成19年度)分の住民税についてのみ適用されるものですので、この場合は適用されません。

質問6 私は2006年(平成18年)分の所得税は課税されていますが、2007年(平成19年)分の所得税は、住宅ローン控除を受けたためゼロとなる見込みです。この場合、2007年度(平成19年度)分住民税の減額はできますか?

回答6 この経過措置は、所得変動を理由とする場合に適用されますので、住宅ローン控除などによって得税が課税されなくなった方には適用されません。

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