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寄付金税額控除の改正について(ふるさと納税)

掲載日:2022年4月1日更新

寄附金税額控除の改正について(ふるさと納税)

適用下限額の引き下げの実施とともに、対象となる非営利活動法人が拡大されるなど、
市・県民税の寄附金税制が大幅に拡充されました。

ふるさと納税については右記のリンクをご覧ください。→「ふるさと納税」について

ふるさと納税の改正

寄附金税額控除の改正点

改正前
(2011年度(平成23年度)まで)

改正後(2012年度(平成24年度)から)

控除方式

税額控除方式

税額控除方式

控除対象限度額

総所得金額等の30パーセント

総所得金額等の30パーセント

適用下限額

5,000円

2,000円

対象となる寄附金

地方公共団体への寄附金、埼玉県共同募金会への寄附金、日本赤十字社埼玉県支部への寄附金、
埼玉県や戸田市が条例で指定した寄附金

寄附金税額控除額の算出方法

寄附金税額控除額=(1)基本控除額+(2)特例控除額(特例控除はふるさと納税のみ)

(1)基本控除額の算出方法
(対象となる寄附金額-適用下限額)×10パーセント(市民税6パーセント・県民税4パーセント)

(2)特例控除額の算出方法 <特例控除額は市県民税(個人住民税)所得割額の2割が限度です。>
(地方公共団体への寄附金額-適用下限額)×(90パーセント-所得税の限界税率(注釈))

(注釈)所得税の限界税率は、課税される所得金額により0パーセントから45パーセントになります。復興特別所得税の適用期間中は、所得税率×1.021となります。

寄附金税額控除の手続き

所得税の確定申告(又は市県民税申告)の際に、寄附先から発行される領収書などを添付して申告してください。
なお、ふるさと納税の場合はワンストップ特例制度を利用することで、申告をしなくても適用になる場合があります。

ふるさと納税については右記のリンクをご覧ください。→「ふるさと納税」について

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