寄付金税額控除の改正について(ふるさと納税)
寄附金税額控除の改正について(ふるさと納税)
適用下限額の引き下げの実施とともに、対象となる非営利活動法人が拡大されるなど、
市・県民税の寄附金税制が大幅に拡充されました。
ふるさと納税については右記のリンクをご覧ください。→「ふるさと納税」について
寄附金税額控除の改正点 |
改正前 |
改正後(2012年度(平成24年度)から) |
---|---|---|
控除方式 |
税額控除方式 |
税額控除方式 |
控除対象限度額 |
総所得金額等の30パーセント |
総所得金額等の30パーセント |
適用下限額 |
5,000円 |
2,000円 |
対象となる寄附金
地方公共団体への寄附金、埼玉県共同募金会への寄附金、日本赤十字社埼玉県支部への寄附金、
埼玉県や戸田市が条例で指定した寄附金
寄附金税額控除額の算出方法
寄附金税額控除額=(1)基本控除額+(2)特例控除額(特例控除はふるさと納税のみ)
(1)基本控除額の算出方法
(対象となる寄附金額-適用下限額)×10パーセント(市民税6パーセント・県民税4パーセント)
(2)特例控除額の算出方法 <特例控除額は市県民税(個人住民税)所得割額の2割が限度です。>
(地方公共団体への寄附金額-適用下限額)×(90パーセント-所得税の限界税率(注釈))
(注釈)所得税の限界税率は、課税される所得金額により0パーセントから45パーセントになります。復興特別所得税の適用期間中は、所得税率×1.021となります。
寄附金税額控除の手続き
所得税の確定申告(又は市県民税申告)の際に、寄附先から発行される領収書などを添付して申告してください。
なお、ふるさと納税の場合はワンストップ特例制度を利用することで、申告をしなくても適用になる場合があります。
ふるさと納税については右記のリンクをご覧ください。→「ふるさと納税」について