特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出について
掲載日:2023年9月7日更新
事業主の皆様へ 埼玉県と県内すべての市町村からのお知らせです。
個人住民税は給与からの特別徴収が義務付けられています!
- 特別徴収税額の納入、給与支払報告書・給与所得者異動届出書の提出は、簡単・便利なeLTAXをぜひ御利用ください。eLTAXの御利用方法
- 従業員の退職等があった場合は、必ず「給与所得者異動届出書」の提出をお願いします。
なお、従業員の退職等により特別徴収できなくなった場合の未徴収税額は次のとおり、一括徴収・納入をお願いします。
6月~12月の間に退職
従業員等からの申し出により、未払いの給与・退職手当等から一括徴収・納入
1月~4月の間に退職
従業員等からの申し出にかかわらず、未払いの給与・退職手当等から一括徴収・納入
お問い合わせは
戸田市市民税課市民税担当048-441-1800(内線:216、446)
埼玉県個人県民税対策課048-830-2647
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