2014年度(平成26年度)適用税制改正
2014年度(平成26年度)から適用となる市・県民税(個人住民税)にかかる税制改正について
市・県民税(個人住民税)の均等割額の改正
東日本大震災からの復興を図ることを目的として、全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(2011年(平成23年)法律第118号)により、個人住民税の均等割額の標準税率が改正されました。
2011年度(平成23年度)から2023年度(平成35年度)までの間、個人の市民税・県民税の均等割がそれぞれ500円ずつ加算され、以下のとおりとなります。
2013年度(平成25年度)まで | 2014年度(平成26年度)から2023年度(平成35年度) | |
---|---|---|
市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
県民税 | 1,000円 | 1,500円 |
合計 | 4,000円 | 5,000円 |
給与所得控除の変更
その年中の給与等の収入金額が15,000,000円を超える場合の給与所得控除額について、2,450,000円の上限が設けられました。
【参考】給与収入から給与所得を計算する表(PDF:85KB)
給与所得者の特定支出控除の見直し
1.特定支出の範囲の拡大
特定支出の範囲に次に掲げる支出を追加することとされました。
2013年度(平成25年度)2012年度(平成24年分)まで
(1)通勤のための支出
(2)転任に伴う転居のための支出のうち一定のもの
(3)職務に直接必要な研修を受けるための支出
(4)職務に直接必要な資格(弁護士、公認会計士、税理士等の一定の資格を除く)を取得するための支出
(5)単身赴任者等の勤務地と自宅の間の旅行のための支出のうち一定のもの
2014年度(平成26年度)2013年分(平成25年分)以後 上記に追加
(6)職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費
(7)図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費、職務に通常必要な交際費で、職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者による証明がされたもの(上限650,000円)
2.特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し
2013年度(平成25年度)2012年分(平成24年分)まで
(給与収入金額)-(給与所得控除額)-(特定支出の額の合計額-給与所得控除額)=給与所得金額
2014年度(平成26年度)2013年分(平成25年分)以後
- 給与収入金額が15,000,000円以下の場合
(給与収入金額)-(給与所得控除額)-(特定支出の額の合計額-給与所得控除額×2分の1)=給与所得金額
- 給与収入金額が15,000,000円超の場合
(給与収入金額)-(給与所得控除額2,450,000円)-(特定支出の額の合計額-1,250,000円)=給与所得金額
特定支出控除は、確定申告書にその適用を受ける旨及び特定支出の額の合計額の記載をするとともに、特定支出に関する明細書及び給与等の支払者の証明書の添付がある場合に限り適用することができます(所法57条の2第2号)。
また、この特定支出控除の特例の適用を受ける旨を記載した申告書等を提出する場合には、特定支出に係るその支出の事実及びその額を証する書類を申告書等に添付するか又はその提出の際に提示しなければならない
こととされています(所法57条の2第4号)。
詳しい内容や手続きに関しては税務署にお問い合わせください。
公的年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の住民税申告手続きの簡素化
公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が寡婦(または寡夫)控除を受けようとする場合、これまでは市・県民税申告書の提出が必要でしたが、年金保険者に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載をして提出することにより、市・県民税申告書の提出が不要となりました。
ただし、年金保険者扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れた方や、扶養控除申告書の提出をしなかった方で寡婦(寡夫)控除を受ける場合は、これまでどおり確定申告または市・県民税申告書の提出が必要です。
ふるさと寄附金税額控除額の調整
地方公共団体に寄附(ふるさと納税)を行った場合、所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金税額控除により、寄附金額の2,000円を超える部分について控除できる仕組みとなっています。2013年(平成25年)1月1日から2037年度(平成49年度)12月31日までの間の所得について、所得税に加え復興特別所得税(2.1パーセント)が課税されることに伴い、所得税で寄附金控除の適用を受ける場合は復興特別所得税にも反映されるため、2014年度(平成26年度)から個人住民税の特例控除額が調整される改正が行われます。