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軽自動車税(種別割)とは
毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」といいます)に対し、その主たる定置場所在の市区町村において当該軽自動車等の所有者にかかる税金です。
主たる定置場とは
- 原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者の住所地
- 軽自動車及び二輪の小型自動車 自動車検査証(届出済証)の使用の本拠の位置
(注釈)
軽自動車税は、自動車税と異なり、月割課税制度がないので、年額で納めていただくことになります。
軽自動車等を取得あるいは、住所を戸田市内に移転した場合は15日以内、軽自動車等を廃車、譲渡した場合には、30日以内に申告手続きをしてください。
目次
1.税率
原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車
車種区分 | 税額 |
---|---|
原動機付自転車(50cc以下)(特定小型原動機付自転車を含む) | 2,000円 |
原動機付自転車(50cc超90cc以下) | 2,000円 |
原動機付自転車(90cc超125cc以下) | 2,400円 |
ミニカー | 3,700円 |
軽二輪車(125cc超250cc以下) | 3,600円 |
小型二輪車(250cc超) | 6,000円 |
小型特殊自動車(農耕作業用) | 2,400円 |
小型特殊自動車(その他) | 5,900円 |
三輪及び四輪以上の軽自動車
車両を初めて登録する際に受ける初度検査年月によって、税額が変わります。(初度検査年月については、下段をご参照ください。)
車種区分 | 旧税率(2015年(平成27年)3月31日以前に初度検査を受けた車両) | 標準税率(2015年(平成27年)4月1日以後に初度検査を受けた車両) | 重課税率(最初の初度検査から13年を経過した車両)(注釈) |
---|---|---|---|
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪以上 乗用 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪以上 乗用 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪以上 貨物用 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
四輪以上 貨物用 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
(注釈)
動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車並びに被牽引車を除く。
グリーン化特例(軽課)
2023年(令和5年)4月1日から2024年(令和6年)3月31日までに初度検査を受けた三輪及び四輪以上の軽自動車で、排気ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さな車両については、当該検査を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り、軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例措置が受けられます。(適用された年度の翌年度からは、標準税率となります)
車種区分 | 標準税率 | 軽課税率(イ) | 軽課税率(ロ) | 軽課税率(ハ) |
---|---|---|---|---|
三輪 | 3,900円 | 1,000円 |
2,000円 (乗用営業用のみ) |
3,000円 (乗用営業用のみ) |
四輪以上 乗用 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪以上 乗用 自家用 | 10,800円 | 2,700円 | ‐ | ‐ |
四輪以上 貨物用 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | ‐ | ‐ |
四輪以上 貨物用 自家用 | 5,000円 | 1,300円 | ‐ | ‐ |
区分 | 対象 |
---|---|
(イ) | 電気自動車及び天然ガス自動車(2009年(平成21年)排出ガス規制Nox10パーセント以上低減又は2018年(平成30年)排出ガス規制適合) |
(ロ) | 2030年度(令和12年度)燃費基準90パーセント以上達成し、かつ、令和2年度燃費基準値達成 |
(ハ) | 2030年度(令和12年度)燃費基準70パーセント以上達成し、かつ、令和2年度燃費基準値達成 |
(注釈)
(ロ)、(ハ)に該当する軽自動車は、いずれも2005年(平成17年)排出ガス基準75パーセント低減達成車又は2018年(平成30年)排出ガス基準50パーセント低減達成車に限る。
初度検査年月とは
初度検査年月とは、今までに車両の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用するときに受ける検査です。検査年月は、自動車検査証に記載してあります。
(注釈)
初度検査年月が2003年(平成15年)10月14日以前の車両の場合、検査年のみの記載となっており検査月が記載されていません。その場合は、その年の12月を検査年月とします。
2.軽自動車等の申告
申告場所
車両の申告は車種により申告場所が変わりますのでご注意ください。
車種 | 手続き先・問い合わせ先 |
---|---|
戸田市ナンバー
|
|
大宮ナンバー
|
埼玉運輸支局(電話:050-5540-2026・所在地:さいたま市西区大字中釘2154-2) 又は、現住所を管轄する運輸支局へ |
大宮ナンバー
|
軽自動車検査協会埼玉事務所(電話:050-3816-3110・所在地:上尾市大字平方領々家字前505-1) |
大宮ナンバー(二輪・四輪)の税申告(税止め)について
県外の運輸支局や軽自動車検査協会の窓口で廃車や住所変更、名義変更等の手続きを行った場合(大宮ナンバーを埼玉県外のナンバーに変更したとき等)は、戸田市へ軽自動車(種別割)申告書(報告書)の写しを提出してください(郵送、ファクスでも可)。
ただし、運輸支局や軽自動車検査協会に近接する関係団体等で代行手続きを行った場合はこの限りではありません。
税申告(税止め)を忘れると
税申告(税止め)の手続きを忘れると、戸田市で車両の登録状況を把握できないために、軽自動車税(種別割)が課税され続けてしまうことがあります。
特に名義変更(移転登録)の場合は、旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となることがあります。そのため、税申告(税止め)は旧所有者自身若しくは運輸支局や軽自動車検査協会等の窓口届出者等が必ず手続きしなければなりません。
また、ディーラー等の代理人に手続きを依頼した場合は、手続きを依頼した方へ税申告(税止め)の手続きが完了していることを確認してください。
戸田市ナンバーの手続きに必要なもの
申告種別 |
新規 |
市外からの転入 |
市外からの転入 |
市内の人から譲渡 |
市内の人から譲渡 |
市外の人から譲渡 |
---|---|---|---|---|---|---|
販売証明書 | 必要 | 必要なし | 必要なし | 必要なし | 必要なし | 必要なし |
廃車申告受付書 | 必要なし | 必要 | 必要なし | 必要なし | 必要 | 必要(注釈1) |
譲渡証明書 | 必要なし | 必要なし | 必要なし | 必要 | 必要 | 必要 |
ナンバープレート | 必要なし | 必要なし | 必要 | 必要 | 必要なし | 必要(注釈1) |
標識交付証明書 | 必要なし | 必要なし | 必要 | 必要 | 必要なし | 必要(注釈1) |
申告種別 |
市外へ転出 |
盗難 |
紛失 |
---|---|---|---|
販売証明書 | 必要なし | 必要なし | 必要なし |
廃車申告受付書 | 必要なし | 必要なし | 必要なし |
譲渡証明書 | 必要なし | 必要なし | 必要なし |
ナンバープレート | 必要 | 必要なし | 必要なし |
標識交付証明書 | 必要(注釈2) | 必要なし | 必要なし |
その他 | 必要なし | 必要(注釈3) | 必要(注釈4) |
注釈
- 廃車申告受付書及び前の市区町村のナンバープレートと標識交付証明書のどちらか。
- 標識交付証明書がない場合は申告のときに申し出てください。
- 盗難届を出した警察署、盗難届受理番号、盗難届出年月日をメモしてきてください。
- ナンバープレートを返納できない理由について聞き取りをする場合がございますので、お問い合わせください。
- 未成年者が申告を行う場合は、親権者の同意書が必要となります。
ご注意
- 申告の際には、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をご提示ください。
- 法人名義の場合は、届出者の本人確認を行っております。
- 戸田市以外のナンバーの廃車手続きはできません。
- 軽自動車税(種別割)は車を所有している人にかかる税金で、その車を実際に使用しているかどうかは課税の要件ではありません。そのため、たとえば故障車であっても、修理すれば乗れるような場合には軽自動車税(種別割)はかかります。廃車の申告ができるのは、廃棄、滅失、紛失、盗難、譲渡など、所有者が今後全く使用することのできない状態である場合に限ります。
戸田市に住民登録がない(生活の本拠地でない)が、戸田市内を主たる定置場としている原付バイク等の手続きについて
上記必要書類に加え、定置場の申告をしていただく必要がございます。下記の様式をお使いください。なお、生活の本拠地が戸田市である場合等、受付できない場合がございますので、お問い合わせください。
オリジナルナンバープレート
戸田市オリジナルナンバープレートを作製いたしました!従来の標識(無地のもの)の交付を受けている方もオリジナルナンバープレートへ交換することができます。詳しくは戸田市オリジナルナンバープレートのページ(クリック)をご覧ください。
3.転入・転出された方の手続きについて
戸田市に転入された方
他の市町村から戸田市へ転入し、軽自動車の定置場(主に置いて使用している場所)が戸田市になった場合は、下記の窓口までお手続きください。
車種 | 相談窓口 | 必要なもの |
---|---|---|
原動機付自転車(125ccまで) 小型特殊自動車 |
(廃車の手続きが済んでいる場合) 戸田市役所市民税課へ
|
廃車申告受付書 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等) |
原動機付自転車(125ccまで) 小型特殊自動車 |
(廃車の手続きをしていない場合) 戸田市役所市民税課へ |
前の市区町村のナンバープレート 標識交付証明書 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等) |
大宮ナンバー 二輪(125cc超) |
埼玉運輸支局(電話:050-5540-2026・所在地:さいたま市西区中釘大字2154-2) |
直接相談窓口にお問い合わせのうえ、ご確認ください。 |
大宮ナンバー 四輪 |
軽自動車検査協会埼玉事務所(電話:050-3816-3110・所在地:上尾市大字平方領々家字前505-1) |
直接相談窓口にお問い合わせのうえ、ご確認ください。 |
ご注意
法人名義の場合は、届出者の本人確認を行っております。
市外へ転出された方
戸田市から転出された方は、軽自動車等の住所変更手続きが必要です。下記の窓口までお手続きください。
車種 | 相談窓口 |
---|---|
戸田市ナンバー 原動機付自転車(125ccまで)、小型特殊自動車 |
(現在使用中の場合) 現住所の市区町村役場へ |
戸田市ナンバー 原動機付自転車(125ccまで)、小型特殊自動車 |
(廃車をする場合) 戸田市役所市民税課へ |
戸田市ナンバー 原動機付自転車(125ccまで)、小型特殊自動車 |
(車両は戸田市内に置き継続して使用する場合) 戸田市役所市民税課へ |
大宮ナンバー 二輪(125cc超) |
埼玉運輸支局(電話:050-5540-2026・所在地:さいたま市西区大字中釘2154-2) (現住所を所管する運輸支局は現住所の市区町村役場等にご確認ください。) |
大宮ナンバー 四輪 |
軽自動車検査協会埼玉事務所(電話:050-3816-3110・所在地:上尾市大字平方領々家字前505-1) (現住所を所管する軽自動車検査協会は現住所の市区町村役場等にご確認ください。) |
4.軽自動車税(種別割)の減免制度について
身体障害者または精神障害者のために使用する軽自動車等(障害区分とその程度、車両の所有者等、一定の要件を満たす必要があります)、公益のため直接専用するものと認める軽自動車等、構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等については、軽自動車税の減免制度があります。
詳しくは減免制度のページ(クリック)をご覧ください。
5.その他
自賠責保険
自賠責保険とは?
万一の交通事故の際の基本的な対人賠償を目的として、原動機付自転車をはじめ、全ての自動車の所有者に法律で加入が義務づけられています。
手続き窓口は?
自賠責保険は損害保険会社、共済組合又は代理店(バイク販売店や一部のコンビニエンスストア等)で扱っています。
(注釈)市役所で手続きはできません。
環境性能割について
税制改正により、2019年(令和元年)9月30日をもって県税の自動車取得税が廃止され、2019年(令和元年)10月1日より、新たに環境性能割が創設されることになりました。これに伴い、従来の軽自動車税が軽自動車税(種別割)へ名称が変更されました。なお、軽自動車税(環境性能割)は、当分の間これまでの自動車取得税と同様に県が賦課徴収を行います。
詳細につきましては、自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)(埼玉県ホームページのリンク)をご覧ください。
商品であって使用しない軽自動車等について
戸田市では、自動車販売業者の保有する軽自動車等について、ナンバープレートを表示(登録)していないものに限り、商品であって使用しない軽自動車等として、課税を免除しています。