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法人市民税の税率が変更になります

掲載日:2022年4月1日更新

2015年度(平成27年度)税制改正(法人市民税)のお知らせ

 

均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」の改正について

 2015年度(平成27年度)税制改正により、2015年(平成27年)4月1日以後に開始する事業年度について、法人市民税の均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」が改正されました。

1.「資本金等の額」の定義について

資本金等の額

「資本金等の額」の定義

平成27年3月31日以前に開始する事業年度法人税法第2条第16号に規定する資本金等額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額
平成27年4月1日以後に開始する事業年度地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額

 

 2.「資本金等の額」と「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」の比較について 

  地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」に満たない場合は、当該合算額が均等割の税率区分の基準となります。

 

 3.予定申告における経過措置について 

 2015年(平成27年)4月1日以後最初に開始する事業年度又は連結事業年度の予定申告については、改正前の規定により前事業年度の末日現在の「資本金等の額」を用いることとなります。
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