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法人市民税トップ

掲載日:2024年10月25日更新

法人市民税とは

戸田市内に事務所又は寮などがある法人が納める税金です。
法人税割と均等割があり、法人税割は法人の所得など、均等割は法人の資本金等の額などに応じて課税されるものです。

申告と納付

期限

申告及び納付の期限は、原則以下のとおりです。

申告納付期限
申告の種類 期限
確定申告 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
中間申告(予定申告又は仮決算による中間申告) 事業年度開始の日から起算して6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

(注釈)法人税の中間申告義務がない法人は、法人市民税においても中間申告は不要です。

様式

(注釈)「法人等〔設置・休業・廃止・解散・変更等〕届出書」の添付書類は、下記「法人の設立、設置、変更等に伴う届出」をご確認ください。

税率表

法人税割

適用区分

2014年(平成26年)10月1日以後に開始する事業年度の税率

2019年(令和元年)10月1日以後に開始する事業年度の税率

  1. 資本金等の額が1億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社
  2. 資本金等の額が1億円未満で、法人税割の課税基準となる法人税額が年1,000万円以上の法人等

 

12.1パーセント

 

8.4パーセント

上記1、2のいずれにも該当しない法人等

9.7パーセント 6.0パーセント
均等割

資本金等の額

戸田市内の従業者数

税率(年額)

50億円を超える法人 50人超え 300万円
10億円を超え50億円以下の法人 50人超え 175万円
10億円を超える法人 50人以下 41万円
1億円を超え10億円以下の法人 50人超え 40万円
1億円を超え10億円以下の法人 50人以下 16万円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人超え 15万円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人以下 13万円
1千万円以下の法人 50人超え 12万円
上記以外の法人等 5万円

(注釈)「資本金等の額」とは、地方税法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額をいいます。

なお、均等割の算定に当たって、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」に満たない場合は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」とします。

大法人の電子申告義務化について

大法人においては、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により申告する義務があります。

なお、詳細につきましては下記のリンクよりご確認ください。

大法人の電子申告義務化に係る特設ページ(eLTAXホームページ)(外部サイト)

(注釈)「大法人」とは、内国法人であって、「事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人」又は「相互会社、投資法人及び特定目的会社」をいいます。

法人の設立、設置、変更等に伴う届出

法人を設立又は設置(戸田市内に支店等を開設することをいいます。)したとき、又は届出事項に変更が生じたときは、届出をしてください。

法人等〔設置・休業・廃止・解散・変更等〕届出書 [PDFファイル/55KB]

届出の際の添付書類は以下のとおりです(写し可)。

添付書類
内容 添付書類

設立、設置

転入

合併

  1. 履歴事項全部証明書
  2. 定款

転出、市内転居

商号、代表者、資本金等登記事項の変更

解散、清算結了

履歴事項全部証明書

(注釈)代表者の住所変更は、届出の必要がありません。

事業年度の変更 変更後の定款又は総会議事録

廃止

休業、営業再開

送付先変更

添付書類は不要です。
申告期限の延長 税務署に提出した「申告期限の延長の特例の申請書」の控え

減免申請

対象

次に該当する法人で、収益事業を行っていない場合は、申請により法人市民税の減免を受けられることがあります。

  • 公益社団法人及び公益財団法人
  • 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
  • 非営利型の一般社団法人及び一般財団法人
  • その他市民税の減免基準に規定する法人(管理組合法人等)

申請方法

毎年4月30日(閉庁日の場合は、翌開庁日)までに、次の書類を提出してください。

(注釈)「決算書又は収支報告書」とは、法人の事業年度における収入及び支出を記載した書類のことをいいます。

「事業報告書」とは、法人の事業年度における活動内容を記載した書類のことをいいます。

それぞれの書類には、「書類名」、「所在地」、「法人名等法人を特定できる情報」及び「法人の事業年度」を記載してください。

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