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ふるさと納税に伴う寄附金控除について

掲載日:2023年4月1日更新

ふるさと納税にかかる寄附金控除の概要

地方公共団体に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定の限度額まで、所得税と合わせて個人住民税の控除が受けられます。

所得税(所得控除)

その年に寄附した金額の合計額から2,000円を差し引いた額が、所得金額から控除されます。ただし、控除対象限度額は、地方公共団体以外に対する寄附金と合わせて、総所得金額等の40パーセントとなります。

所得税の控除額 =(寄附金額―2千円)× 所得税の税率(0~45パーセント)(注釈1)

(注釈1) 所得税の税率
課税所得金額 所得税の税率
1,000円から1,949,999円まで 5パーセント
1,950,000円から3,299,000円まで 10パーセント
3,300,000円から6,949,000円まで 20パーセント
6,950,000円から8,999,000円まで 23パーセント
9,000,000円から17,999,000円まで 33パーセント
18,000,000円から39,999,000円まで 40パーセント
40,000,000円以上 45パーセント

住民税(税額控除)

以下の1、2の計算により算出された額の合計額が、翌年度の個人住民税額から控除されます。

1.基本控除:(地方公共団体への寄附金合計額―2,000円)×10パーセント

2.住民税特例控除:(地方公共団体への寄附金合計額―2千円)×(90パーセント―所得税率)(注釈2)

 (注釈2)復興特別所得税の適用期間中は、所得税率×1.021となります。

ただし、2の金額について、平成27年度までは個人住民税所得割額の10パーセント、平成28年度以降については個人住民税所得割額の20パーセントが上限となります。また、寄附金の控除対象限度額は、地方公共団体以外に対する寄附金と合わせて、その年の総所得金額等の30パーセントとなります。

ふるさと納税にかかる税の手続きについて

ふるさと納税を行い、控除を受けるには確定申告をしていただく必要があります。ただし、2015年(平成27年)4月より確定申告が不要な給与所得者については、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、納税先に申請をすることによって確定申告が不要になりました。(ワンストップ特例)

ワンストップ特例とは

この特例は確定申告を行わない給与所得のみの方などがふるさと納税を行う際、住民税が課税されている市区町村に対する寄附金控除の申請を、寄附先の都道府県や市区町村などが寄附者に代わって行うことを申請する制度です。
下記の対象に当てはまる場合、寄附先の団体へ申請を行うことにより確定申告を行わなくても、税控除の適用を受けることができます。この特例が適用になる場合、寄附を行った翌年度の住民税について、所得税控除分に相当する金額を含めて控除されます。ただし、確定申告を行う場合はこれまでどおり、所得税と住民税から税控除の適用を受けることになります。

ワンストップ特例の対象

  1. 地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること
    ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で、所得税や住民税の申告を行う必要がない方が対象です。(確定申告が必要な自営業者の方や給与所得者の方でも医療費控除等の確定申告を行う方は対象となりません。)
    なお、確定申告や住民税の申告が行われた場合は、ワンストップ特例の申請がなかったものとみなされます。特例申請後に確定申告等が必要になった場合は、ふるさと納税に伴う寄附金控除も含めた内容で申告の手続きが必要です。
  2. 地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること
    1月1日から12月31日までの寄附先が5団体以下の方が対象です。(2015年(平成27年)に限り4月1日以降の寄附が対象のため、2015年(平成27年)1月1日から3月31日までにふるさと納税をされた方は確定申告が必要です。)

ワンストップ特例の手続き方法

ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けるためには、申請書に記入のうえ、ふるさと納税をする際に、ふるさと納税先へ寄附金税額控除に係る申請書を提出する必要があります。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書 [PDFファイル/794KB]


申請書の提出後に、転居による住所変更などで申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までにふるさと納税先の団体へ変更届出書を提出してください。
寄附金税額控除に係る申告特例申請変更届 [PDFファイル/791KB] 

申請書の書き方や申請のしかたにつきましては、寄附先の都道府県および市区町村へお問い合わせください。

確定申告による手続き方法

1.戸田市を含む各地方公共団体に対し寄附の実施
寄附先については、居住地、出身地等の制限はありませんので、寄附したい地方公共団体を自由に選んでください。

戸田市へのふるさと納税の受付窓口はこちら

戸田市に対するふるさと納税の申出書はこちら(寄付申出書) [PDFファイル/243KB]

寄附申出書別紙(未来の学び応援基金用)はこちら [PDFファイル/331KB]

2.寄附先(各地方公共団体)から領収書等を受け取る
寄附を行うと、寄附先の団体から必ず領収書等が発行されます。これは、控除を受けるための申告に必要なものなので、大切に保管しておいてください。

3.最寄りの税務署において、所得税の確定申告を行う。
1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年の3月15日までに確定申告を行っていただきます。その際、領収書等の添付が必要となりますのでご注意下さい。なお、電子申告(e-Tax)を利用する場合は、領収書等の添付は省略できますが、3年間は保存の必要があります。 
(注釈)所得税の申告方法等については、「国税庁ホームページ」でご確認いただくか、最寄りの税務署へお問い合わせ下さい。

ふるさと納税に関するリンク先一覧

ふるさと納税に関するページ(総務省ホームページ)
ふるさと納税に関するページ(埼玉県ホームページ)

ふるさと納税に関するトップページ
戸田市におけるふるさと納税の受付窓口はこちら(市長公室)
戸田市におけるふるさと納税の返礼品にご協力頂ける事業所の方へ(経済戦略室)
戸田市ふるさと納税 返礼品のご紹介はこちら(経済戦略室)

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