このページの本文へ移動
ページの先頭です。
トップページ > 分類からさがす > くらしの情報 > 税金 > 個人市民税(申告・特別徴収) > 租税条約に基づく外国人の個人住民税の免除

本文


租税条約に基づく外国人の個人住民税の免除

掲載日:2022年4月1日更新

租税条約とは、二重課税の排除や脱税の防止などを目的として締結される条約です。条約を締結している国からの留学生や専業修習者などで、一定の要件を満たしている方は、所定の手続きにより所得税や個人住民税の課税が免除になる場合があります。

個人住民税の免除を受けようとする場合は、勤務先を通して手続きを行うか、ご自身による戸田市への届け出が必要です。市への届け出については、毎年3月15日までにしていただく必要があり、期限後の手続きによる免除は受けられませんのでご注意ください。

参考:租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十四年六月十七日大蔵省・自治省令第一号)

ご意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
掲載情報について
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
ページ構成、内容について
この情報をすぐに見つけることができましたか?
情報の見つけやすさ
(注釈1)いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
(注釈2)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

ページトップへ