2017年度(平成29年度)から適用される税制改正
平成29年度から市民税・県民税に適用される主な税制改正について
1.給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
2014年度(平成26年度)の税制改正により、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることとなりました。
区分 | 現行(2014年度(平成26年度)から 2016年度(平成28年度)課税分) |
2017年度 (平成29年度) |
2018年度(平成30年度) 以後の課税分 |
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上限額が適用される給与収入額 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
2.日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化
2015年度(平成27年度)税制改正により、2016年(平成28年)1月1日以後に支払われる給与等又は公的年金等に係る確定申告、市・県民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を添付又は、提出の際に提示しなければならないこととされました。
(注意1)給与等若しくは公的年金等の源泉徴収又は給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、又は提示したこれらの書類については、確定申告書、市民税申告書に添付又は提示を要しないこととされています。
(注意2)国外居住親族が16歳未満であっても、市民税の非課税限度額の適用を受ける方やその親族に係る障害者控除を受けようとする方は、上記の関係書類の添付又は提示が必要となります。
親族関係書類とは
次の1又は2のいずれかの書類(当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければならない)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。
- 戸籍の附票の写しその他日本国、都道府県又は市区町村が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
- 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(ただし、国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)
送金関係書類とは
次の1又は2のいずれかの書類で、納税者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
- 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により、納税者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(送金依頼など)
- いわゆるクレジットカード発行会社が発行した書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード会社が交付したカード等を提示して国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその納税者から受領し、又は受領することとなることを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)
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3.金融所得課税の一体化
2013年度(平成25年度)及び2015年度(平成27年度)税制改正により、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる課税方式の均衡化を図る観点から、公社債等の課税方式を株式等の課税方式と同一化することとされました。
また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算の範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとなりました。
公社債の課税方式の変更
公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。
特定公社債等
国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債、2015年(平成27年)12月31日以前に発行された公社債、公募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の公募投資信託の受益権、特定目的信託の社債的受益権で公募のもの等
一般公社債等
特定公社債以外の公社債、私募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の私募投資信託の受益権、特定目的信託の社債的受益権で私募のもの等
公社債の課税方式の変更について 2015年(平成27年)12月31日以前
2016年度(平成28年度)1月1日以後 内容 所得の区分 公社債等の税率 所得の区分 特定公社債等の税率 一般公社債等の税率 利息
利子利子所得 源泉分離課税
20パーセント
(所得税15パーセント、住民税5パーセント)
利子所得 申告分離課税
20パーセント
(所得税15パーセント、住民税5パーセント)
源泉分離課税
20パーセント
(所得税15パーセント、住民税5パーセント)
売却益
譲渡損益譲渡所得
非課税
譲渡所得 申告分離課税
20パーセント
(所得税15パーセント、住民税5パーセント)
申告分離課税
20パーセント
(所得税15パーセント、住民税5パーセント)
償還差益 雑所得 総合課税
(所得税5パーセント~45パーセントの超過累進課税率、住民税10パーセント)
- 特定公社債の利子は、源泉分離課税(所得税15パーセント、住民税5パーセント)から申告分離課税(所得税15パーセント、住民税5パーセント)に統一されます。
- 一般公社債等の利子等については、20パーセントの源泉分離課税が維持されます。
- 特定公社債等の譲渡益については、非課税から20パーセントの申告分離課税に課税方法が変更されるとともに、税制上、上場株式等と同様な取扱いとされます。(損益通算、繰越控除が可能)
- 2016年(平成28年)1月1日以後行う割引債の償還及び譲渡については、20パーセントの申告分離課税されます。2015年(平成27年)12月31日以前に発行され償還差益が発行時に源泉徴収の対象とされたものについては、18パーセントの源泉分離課税(所得税18パーセント、住民税非課税)が維持されます。
公社債等・株式等の課税区分の変更
次の2つの所得区分による分離課税となります。
上場株式等に係る譲渡所得等
この区分内では、損益通算と繰越控除の両方が可能です。一般株式等に係る譲渡所得等
この区分内では、損益通算が可能です。繰越控除は不可です。(注意)従来可能であった上場株式等と未公開株式等の損益通算は不可となります。
4.上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式に関する措置
2017年度(平成29年度)税制改正により、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、所得税と異なる課税方式で個人住民税を課税できることが明確化されました。
特定上場株式等の配当等を申告した場合、特定上場株式等の配当割額や株式等譲渡所得割額について、個人住民税の所得割から税額控除が適用されますが、配偶者控除や扶養控除などの判定上の合計所得金額に算入されます。 これにより、扶養等の控除が受けられないことや、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療制度保険料等に影響が出る場合があります。
所得税と異なる課税方式の選択および申告期日
所得税の確定申告書において、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡所得を申告された場合は、個人住民税(市民税・県民税)も同様にその課税方法が適用されます。ただし、納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、市民税・県民税申告書を提出することにより、所得税と異なる課税方法を選択することができます。