2016年度(平成28年度)から適用される税制改正
2016年度(平成28年度)から市民税・県民税に適用される主な税制改正について
1.公的年金からの特別徴収制度の見直し
(1)仮特別徴収税額の算定方法の見直し
仮特別徴収税額(4月、6月、8月に支給される公的年金から差し引かれる税額)と特別徴収税額(10月、12月、翌年2月に支給される公的年金から差し引かれる税額)の平準化を図るため、仮特別徴収税額を「前年分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。
(注意)この改正は、2016年10月1日以降に実施される特別徴収について適用されます。
改正前 | 前年分の本徴収額÷3(前年2月と同じ額) |
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改正後 | (前年分の年税額÷2)÷3 |
(2)転出・税額変更があった場合の特別徴収継続
公的年金から特別徴収(差し引き)されている方が市外に転出した場合や税額が変更された場合において、一定の要件の下、特別徴収が継続されることとなりました。
(注意)この改正は、2016年10月1日以降に実施される特別徴収について適用されます。
税額が変更された場合における特別徴収の継続
市町村長が年金保険者(日本年金機構や共済組合等)に対して、公的年金から特別徴収する税額を通知(例年7月初旬)した後に特別徴収税額を変更する場合、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額によって継続することとなります。
2.住宅借入金等特別控除の延長
住宅借入金等特別税額控除の適用期間が1年6か月延長され、1999年1月1日から2006年12月31日まで又は2009年1月1日から2019年6月30日までに居住の用に供した場合に適用されることとなりました。
改正前 | 1999年1月1日から2006年12月31日又は2009年1月1日から2018年12月31日 |
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改正後 |
1999年1月1日から2006年12月31日又は2009年1月1日から2019年6月30日 なお、2016年度(平成28年度)の市民税・県民税への適用対象となる期間は、2001年1月1日から2001年6月30日、2006年1月1日から2006年12月31日、及び2009年1月1日から2015年12月31日となります。 |
3.ふるさと納税の拡充
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(1)特例控除額の上限の引上げ
- 都道府県・市区町村に対して寄付金を支出した場合(ふるさと納税)における特例控除額の上限が所得割額の10パーセントから20パーセントに引き上げられました。
特例控除額の上限 2015年度(平成27年度)以前(2014年12月31日以前に寄附した場合) 所得割額の10パーセント 2016年度(平成28年度)以後(2015年1月1日以後に寄附した場合) 所得割額の20パーセント
(参考)特例税額控除額=(都道府県・市区町村への寄附金の合計額-2,000円)×(90パーセント-所得税の限界税率×1.021)ただし、2015年度(平成27年度)以前は所得割額の10パーセント、2016年度(平成28年度)以後は所得割額の20パーセントが上限となります。
(2)申告特例控除の創設(ワンストップ特例制度)
2015年4月1日以降に支払った都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)について、一定の要件に該当する方は、所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出することなく、税制上の優遇措置を受けることができる制度が創設されました(ワンストップ特例制度)。この場合、所得税及び復興特別所得税における軽減額に相当する額が「申告特例控除」として個人市民税・県民税所得割から軽減されます。ただし、次のいずれかに該当する場合は、ワンストップ特例制度の適用を受けることができません。
- 所得税及び復興特別所得税の確定申告書の提出を要する方
- 所得税及び復興特別所得税の確定申告書や市民税・県民税申告書を提出した方(給与所得者が医療費控除の適用を受ける場合など)
- 申告特例申請書を提出した都道府県・市町村の数が5を超える方
- 申告特例申請書又は申告特例申請事項変更届出書に記載した市区町村と寄附した年の翌年の1月1日にお住いの市区町村が異なる方
(注意)2016年度(平成28年度)市民税・県民税において、2015年1月1日から2015年3月31日までに支払った都道府県・市区町村に対する寄附金に係る寄附金税額控除の適用を受けようとする場合は、申告が必要です。
(注意)総所得金額等の合計額の30パーセントを超える額を寄附した方又は上記(1)の特例控除額の計算で上限を超える値が算出される方は、所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出した場合より軽減額が少なくなる場合があります。
詳しくは、総務省のホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。