2015年度(平成27年度)から適用される税制改正
2015年度(平成27年度)から市民税・県民税に適用される主な税制改正
住宅借入金等特別控除にかかる改正
2013年度(平成25年度)税制改正に伴い、消費税増税に伴う負担の軽減を図るため、住宅借入金等特別控除について適用期間の延長および控除限度額の拡充が行われることになりました。適用期限は、改正前は2013年(平成25年)12月31日までに入居された方が対象でしたが、改正により2017年(平成29年)12月31日までに変更となり、4年間延長されました。また、2014年(平成26年)4月1日から2017年(平成29年)12月31日の間に居住を開始した場合、控除限度額が拡充されます。詳細は下記の通りです。
居住開始年月日 | 控除限度額 |
---|---|
~2013年(平成25年)12月31日 | 所得税の課税総所得金額等×5パーセント (市民税:3パーセント、県民税:2パーセント、最高97,500円) |
2014年(平成26年)1月1日~2014年(平成26年)3月31日 | 所得税の課税総所得金額等×5パーセント (市民税:3パーセント、県民税:2パーセント、最高97,500円) |
2014年(平成26年)4月1日~2017年(平成29年)12月31日 | 所得税の課税総所得金額等×7パーセント (市民税:4.2パーセント、県民税:2.8パーセント、最高136,500円) |
(注釈)住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用限度額は、所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高97,500円)とされていましたが、居住開始年月日が2014年(平成26年)4月1日から2017年(平成29年)12月31日であるものについては、所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高136,500円)に拡充いたします。ただし、この拡充は消費税引き上げに伴う負担の軽減を目的としていることから、消費税率8パーセントまたは10パーセントが適用される住宅取引が対象です。
上場株式等にかかる配当および譲渡所得等にかかる軽減税率の廃止について
上場株式等の配当・譲渡所得等にかかる軽減税率(所得税7パーセント、市民税1.8パーセント、県民税1.2パーセント)については、2013年(平成25年)12月31日で廃止となりました。それに伴い、2014年(平成26年)1月1日以降は本則税率(所得税15パーセント、市民税3パーセント、県民税2パーセント)が適用となります。詳細は下記をご覧ください。
上場株式等の配当等にかかる税率
区分 | 税目 | 2013年分(平成25年分)まで | 2014年分(平成26年分)以降 |
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申告分離課税 | 所得税 | 7パーセント | 15パーセント |
申告分離課税 | 住民税 | 3パーセント(市:1.8パーセント、県:1.2パーセント) | 5パーセント(市:3パーセント、県:2パーセント) |
総合課税 | 所得税 | 累進課税 | |
総合課税 | 住民税 | 10パーセント(市:6パーセント、県:4パーセント) |
上場株式等の譲渡所得等にかかる税率
区分 | 税目 | 2013年分(平成25年分)まで | 2014年分(平成26年分)以降 |
---|---|---|---|
申告分離課税 | 所得税 | 7パーセント | 15パーセント |
申告分離課税 | 住民税 | 3パーセント(市:1.8パーセント、県:1.2パーセント) | 5パーセント(市:3パーセント、県:2パーセント) |