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2022年(令和4年)から適用される税制改正

掲載日:2022年4月1日更新

2022年(令和4年)から市民税・県民税に適用される主な税制改正について

  1. 住宅ローン控除の特例の延長等
  2. セルフメディケーション税制の見直し
  3. 国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
  4. 退職所得課税の適正化

 

1.住宅ローン控除の特例の延長等

住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例の適用期限(令和元年10月1日から令和2年12月31日まで)(注釈1)が延長され、一定の期間に契約した場合(注釈2)、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方も対象となります。
また、この延長した部分に限り、合計所得金額1,000万円以下の者について面積要件が「50平方メートル以上」から「40平方メートル以上」に緩和されました。

(注釈1)取得時の消費税率の適用が10パーセントではない場合、控除期間は10年
(注釈2)注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に契約。分譲住宅は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約

2.セルフメディケーション税制の見直し

当初、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの期間で適用される予定だったセルフメディケーション税制が、対象となる医薬品を見直したうえで5年延長され、令和4年1月1日から令和8年12月31日まで適用されます。

(注釈)令和5年度以降の住民税(令和4年分以後の所得税)について適用

3.国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

国や自治体からの子育てに係る助成(ベビーシッター・認可外保育施設の利用料等)について、子育て支援の観点から非課税となります。

4.退職所得課税の適正化

令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等については、雇用の流動化等に配慮し、勤続年数5年以下の法人役員等以外に支払われる退職金について、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、2分の1課税が適用されません。

退職所得税額の計算を含む詳細については、別紙、リンク先をご覧ください。

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