2021年度(令和3年度)から適用される税制改正
2021年度(令和3年度)から市民税・県民税に適用される主な税制改正について
1.給与所得控除の改正
給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。また、給与所得控除額の上限となる給与収入が1,000万円から850万円に引き下げられ、控除の上限金額が220万円から195万円に引き下げられます。
改正後の給与所得は以下のとおりです。
給与等の収入金額 A | 給与所得金額 | |
---|---|---|
~ 550,999 | 0 | |
551,000~1,618,999 | A-550,000 | |
1,619,000~1,619,999 | 1,069,000 | |
1,620,000~1,621,999 | 1,070,000 | |
1,622,000~1,623,999 | 1,072,000 | |
1,624,000~1,627,999 | 1,074,000 | |
1,628,000~1,799,999 |
A÷4=B |
B×2.4+100,000 |
1,800,000~3,599,999 | B×2.8-80,000 | |
3,600,000~6,599,999 | B×3.2-440,000 | |
6,600,000~8,499,999 | A×0.9-1,100,000 | |
8,500,000~ | A-1,950,000 |
注)上記引き下げにより負担増となる一定の世帯については、負担増とならないよう所得金額調整控除が創設されました。
2.公的年金等控除の改正
公的年金等控除額が一律10万円引き下げられ、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5千円が上限とされました。
また、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は、公的年金等控除額を引き下げることとされました。
改正後の公的年金等所得は以下のとおりです。
なお、年齢により控除額が異なりますのでご注意ください。
公的年金等の収入金額 A |
公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 1,000万超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
~1,299,999 | A-600,000 | A-500,000 | A-400,000 |
1,300,000~4,099,999 | A×0.75-275,000 | A×0.75-175,000 | A×0.75-75,000 |
4,100,000~7,699,999 | A×0.85-685,000 | A×0.85-585,000 | A×0.85-485,000 |
7,700,000~9,999,999 | A×0.95-1,455,000 | A×0.95-1,355,000 | A×0.95-1,255,000 |
10,000,000~ | A-1,955,000 | A-1,855,000 | A-1,755,000 |
公的年金等の収入金額 A |
公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 1,000万超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
~3,299,999 | A-1,100,000 | A-1,000,000 | A- 900,000 |
3,300,000~4,099,999 | A×0.75-275,000 | A×0.75-175,000 | A×0.75-75,000 |
4,100,000~7,699,999 | A×0.85-685,000 | A×0.85-585,000 | A×0.85-485,000 |
7,700,000~9,999,999 | A×0.95-1,455,000 | A×0.95-1,355,000 | A×0.95-1,255,000 |
10,000,000~ | A-1,955,000 | A-1,855,000 | A-1,755,000 |
3.所得金額調整控除の創設
1.子ども・特別障害等を有する者等の所得金額調整控除
子育て世帯や介護世帯について、給与収入金額が850万円を超える方のうち、要件に該当する方の総所得金額を計算する場合に一定の額を控除することができます。
適用する対象者
・本人が特別障害者に該当する方
・年齢23歳未満の扶養親族を有する方
・特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する方
注)この控除は、扶養控除と異なり、同一生計のいずれか一方の所得者に適用する制限がないため、例えば上記条件に該当する子を有する夫婦であれば、その夫婦双方がこの控除の適用を受けることができます。
所得金額調整控除の額
所得金額調整控除額={給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円}×10パーセント
2.給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
給与所得と公的年金所得に係る雑所得の金額がある方のうち要件に該当する方の総所得を計算する場合に、一定の額を給与所得から控除することができます。
適用する対象者
給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある方で、その合計額が10万円を超える方
所得金額調整控除の額
{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円=控除額
4.基礎控除の見直し
基礎控除が一律10万円引き上げられました。また、合計所得金額が2,400万円を超えた場合控除額が逓減し、2,500万円を超える場合は適用できないこととされました。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
5.調整控除の見直し
基礎控除の改正に伴い、合計所得が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととなりました。
6.扶養控除等の所得金額の見直し
給与所得控除や基礎控除等の改正により、収入額が同じであっても合計所得金額が10万円増加するため、扶養控除等の所得要件が引き上げられました。
控除又は要件 | 合計所得 |
---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 | 48万円超 133万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額 | 75万円以下 |
7.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の見直し
ひとり親控除の創設
婚姻の履歴や性別によらず、生計を一にする子(総所得金額が48万円以下)を有する単身の方(合計所得が500万円以下)について、ひとり親控除が適用されます。ただし、事実上婚姻関係と同様であると認められる人がいない場合に限ります。
寡婦(夫)控除の見直し
ひとり親に該当しない寡婦の方については、引き続き寡婦控除が適用され、子以外の扶養親族を有する方について、所得制限(合計所得が500万円以下)が設けられました。
改正後のひとり親控除や寡婦控除は以下のとおりです。
配偶者との関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本人の合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | |
本人が女性 |
扶養親族 |
ひとり親 30万円 |
- | ひとり親 30万円 |
- | ひとり親 30万円 |
- |
扶養親族 子以外あり |
寡婦 26万円 |
- | 寡婦 26万円 |
- | - | - | |
扶養親族 なし |
寡婦 26万円 |
- | - | - | - | - | |
本人が男性 | 扶養親族 子あり |
ひとり親 30万円 |
- | ひとり親 30万円 |
- | ひとり親 30万円 |
- |
扶養親族 子以外あり |
- | - | - | - | - | - | |
扶養親族 なし |
- | - | - | - | - | - |
8.非課税基準等の見直し
基礎控除の改正に伴い、非課税を判定する所得に10万円加算されることとなりました。また、非課税措置の対象にひとり親が追加されました。
均等割の非課税限度額(非課税となる方)
(1)本人が障害者、未成年者、寡婦、ひとり親に該当する方で、合計所得金額が135万円以下
(2)前年中の合計所得金額が次の計算による金額以下の方
・扶養親族がいない場合
350,000+100,000=450,000
・扶養親族がいる場合
350,000×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+210,000+100,000
所得割の非課税限度額(均等割のみ課税される方)
前年中の総所得金額等が次の計算による金額以下の方
・扶養親族がいない場合
350,000+100,000=450,000
・扶養親族がいる場合
350,000×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+320,000+100,000