新型コロナウイルス感染症に関連する個人住民税の税制上の措置について
新型コロナウイルス感染症の影響による寄附金税額控除について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請等により、中止・延期・規模の縮小等が行われたイベント等について、チケットの払い戻しを行わない場合に、その金額分を寄附とみなし、市県民税の寄付金税額控除の適用を受けることができるようになりました。
対象となるイベント
2020年(令和2年)2月1日から2021年(令和3年)1月31日までに開催されたまたは、開催する予定であったもので、所得税の寄附金税額控除の対象となるイベント(文部科学大臣が指定したイベント)のうち、県及び市が条例で定めるものが控除対象となります。
なお、戸田市では上記イベントを寄附金控除の対象としており、埼玉県も同様となります。
控除額
控除の対象となる金額は20万円までとなり、他の寄附金税額控除対象額も合わせ、総所得金額の30パーセントが寄附金税額控除の上限となります。
その他制度の詳細等について
対象となるイベントや制度の詳細については、文化庁及びスポーツ庁のホームページを参照してください。
文化庁ホームページ(外部リンク)
スポーツ庁ホームページ(外部リンク)
個人住民税における住宅ローン控除の適用要件の弾力化
消費税率の引き上げに伴い、2019年(令和元年)10月1日から2020年(令和2年)12月31日までの間に住宅を取得等し、居住した場合に、住宅ローン控除の控除期間が10年から13年に延長されましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(2020年(令和2年)12月31日)に遅れた場合でも、一定の要件を満たしたうえで2021年(令和3年)12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
当該措置の対象者について、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除することができます。
詳しくは国土交通省ホームページを参照してください。(外部リンク)