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2020年度(令和2年度)から適用される税制改正

掲載日:2022年4月1日更新

2020年度(令和2年度)から市民税・県民税に適用される主な税制改正について

 

住宅借入金等特別税額控除の拡充

消費税率の引き上げに伴い、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅を取得等し、居住した場合に、次の見直しが適用されます。ただし、消費税率が10パーセントでない取得等については適用されません。

適用年数の延長

 適用年数が現行の10年から13年へ延長されます。

住宅借入金等特別控除可能額の見直し(所得税)

 11年目以降の3年間は、消費税率等の2パーセント引き上げ分相当の控除限度額が設定されます。具体的には、各年において以下のいずれか少ない金額が控除されます。

 1.建物購入価格の2パーセント÷3

 2.住宅ローン年末残高の1パーセント

市民税・県民税からの控除額

 所得税額から控除しきれない額については、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高136,500円))の範囲で市民税・県民税から控除されます。ただし、控除1年目から10年目は現行の制度と同様です。

 

ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定することとなりました。

指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以降に支出した寄付金については、ふるさと納税の対象外となります。ただし、個人住民税に係る寄付金控除の基本控除については対象となります。

 

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