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2025年度(令和7年度)から適用される税制改正

掲載日:2024年12月3日更新

2025年度(令和7年度)から市民税・県民税に適用される主な税制改正について

2025年度(令和7年度)個人住民税の定額減税

2024年中(令和6年中)の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)を有する方については、2025年度(令和7年度)個人住民税において、所得割額から1万円が控除されます。

(注釈)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者を有する方とは、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超えており、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方を指します。

(注釈)控除対象者のうち、住宅ローン控除等の税額控除後の所得割額が1万円未満の場合は、税額控除後の所得割額が限度となります。

住宅ローン控除の拡充

子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入限度額について、子育て支援の観点から上乗せされます。詳しくは以下のホームページをご確認ください。

国土交通省ホームページ

対象
  • 年齢19歳未満の扶養親族を有する方
  • 年齢が40歳未満で、配偶者を有する方
  • 年齢が40歳以上で、40歳未満の配偶者を有する方
改正前の要件
改正前の要件

新築・買取再販住宅

認定住宅(認定長期優良・認定低炭素) ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 4,500万円 3,500万円 3,000万円
改正後の要件
改正後の要件
新築・買取再販住宅 認定住宅(認定長期優良・認定低炭素) ZEH水準省エネ受託 省エネ基準適合住宅
借入限度額(子育て世帯及び若者夫婦世帯) 5,000万円 4,500万円 4,000万円
借入限度額(上記以外) 4,500万円 3,500万円 3,000万円

新築住宅の床面積要件の緩和

合計所得金額1,000万円以下の方で、2024年(令和6年)12月31日までに建築確認を行った場合は、新築住宅の床面積要件が40平方メートル以上に緩和(合計所得金額1,000万円以下の年分に限ります。)されます。

詳しくは以下のホームページをご確認ください。

国土交通省ホームページ

2024年(令和6年)及び2025年(令和7年)に入居予定の新築住宅に係る住宅ローン控除

2024年(令和6年)1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン減税を受けられません。

詳しくは以下のホームページをご確認ください。

国土交通省ホームページ

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