2024年度(令和6年度)から適用される税制改正
2024年度(令和6年度)から市民税・県民税に適用される主な税制改正について
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森林環境税の創設
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上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致
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国外居住親族に係る扶養控除等の取扱いの見直し
1.森林環境税の創設
2014年度(平成26年度)から2023年度(令和5年度)まで東日本大震災復興基本法に基づき、地方公共団体の防災施策の財源を確保するため個人住民税均等割が1,000円引上げられていましたが、この臨時的措置が終了し、2024年度(令和6年度)から新たに森林環境税(国税)が導入されます。
森林環境税とは、森林の働きを最大限発揮させるための適切な整備や、人材育成・担い手の確保など、森林を守ることを目的として創設された国税であり、2024年度(令和6年度)から個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
(注釈)詳細は以下のリンクからご確認ください。
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市民税均等割 | 県民税均等割 | 森林環境税(国税) | 合計額 |
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2023年度(令和5年度)まで | 3,500円 | 1,500円 | なし | 5,000円 |
2024年度(令和6年度)から | 3,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 5,000円 |
2.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等(以下「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)については、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることになりました。(2022年度(令和4年度)税制改正)
具体的には、上場株式等に係る配当所得等を含めた所得税の確定申告書を提出した場合、個人住民税はその情報を基に所得税と同じ方式で課税することとなります。また、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となります。これにより、所得税では「総合課税」個人住民税では「申告不要」などの異なる課税方式を選択することはできなくなりました。
なお、課税方式により、扶養控除や配偶者控除などの適用、個人住民税の非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
3.国外居住親族に係る扶養控除等の取扱いの見直し
扶養控除における国外居住親族の取扱いの見直しが行われました。(2020年度(令和2年度)税制改正)
30歳以上70歳未満の国外居住親族のうち次のいずれにも該当しない方は、扶養控除の対象から除外されることとなり、また、非課税限度額等の算定基準からも除外されることとなりました。
- 留学により住所・居所を有しなくなった方
- 障害者
- その居住者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方