社会保障・税番号制度(マイナンバー)について
重要なお知らせ
マイナンバーに便乗した不審な電話などにご注意ください。
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘および個人情報の取得にご注意ください。
マイナンバーの通知前に、行政機関等から手続を求めることはありません。
社会保障・税番号制度(マイナンバー)とは
2013年(平成25年)5月31日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が公布されたことに伴い、日本国内の市区町村に住民登録のある全ての方に個人番号(マイナンバー)を付番し、同一人であることを確認するための「社会保障・税番号制度」が創設されることとなりました。
社会保障・税番性の向上、行政の効率化を図るための社会基盤となる番号で、2015年(平成27年)10月から皆様一人一人に個人番号(マイナンバー)が通知されます。
社会保障・税番号制度(マイナンバー)が導入される効果について
社会保障・税番号制度(マイナンバー)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理するものです。社会保障・税番号制度(マイナンバー)の導入により、以下の3つの効果が期待されます。
国民の利便性の向上
これまで添付書類が必要とされていた事務について、添付書類が削減されるなど、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、不正に行政サービスを受けることを防止できるとともに、本当に困っている方にきめ細かい支援を行えるようになります。
行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に軽減され、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。
個人番号(マイナンバー)
個人番号(マイナンバー)は、2015年(平成27年)10月から皆様一人一人に届けられる唯一無二の番号です。個人番号は12桁で構成され、原則として生涯変更ができないこととなっています。
個人番号は2015年(平成27年)10月から届けられますが、実際に個人番号の利用が可能となるのは、2016年(平成28年)1月からとなります。
通知カード
通知カードは、皆様に個人番号(マイナンバー)を通知するためのカードとなり、券面に、氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、個人番号(マイナンバー)が記載されています。
通知カードは全ての方に送られますが、顔写真が入っていないため、本人確認の時には、通知カードとは別に顔写真が入った証明書が必要となります。
個人番号カード
個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、個人番号(マイナンバー)に加え、本人の写真が記載され、本人確認書類として使用できます。
個人番号カードは、任意の申請となり、2016年(平成28年)1月以降に市区町村に申請をした方だけに、個人番号カードが交付されます。(交付を受けるには、通知カードが必要となります。)
なお、住民基本台帳カードは有効期限まで利用可能ですが、個人番号カードの交付を受ける方は、住民基本台帳カードと引き換えとなります。(住民基本台帳カードと個人番号カードの両方の所有はできません。)
社会保障・税番号制度(マイナンバー)について、詳しく知りたい方へ
マイナンバー制度をわかりやすく解説する資料や動画が、デジタル庁ホームページにおいて公開されていますので、ご覧くださいますようお願いいたします。