職員の懲戒処分の基準
掲載日:2020年6月26日更新
地方公務員法は、地方公務員の全体の奉仕者としてふさわしくない行為に対し、懲戒処分がなされる旨規定されています。戸田市では、どのような行為に対し、どのような処分を下すか判断するため、「職員の懲戒処分の基準」を2000年(平成12年)8月に定めました。この基準は、単なる処分決定上の判断基準にとどまらず、職員に周知することで、倫理保持上の職員に対する抑止力としても機能しています。また、日々高まる公務員全般に対する社会の期待にこたえるため、度重なる見直しを図ってまいりました。
この度、職員に対する抑止効果を更に高め、職員が自らの襟を正し、市民全体の奉仕者として一層の自覚と努力を重ね、市民の期待にこたえる一助となるよう、ここに「職員の懲戒処分の基準」を皆様に公表する次第でございます。
2008年(平成20年)2月1日
2020年(令和2年)6月26日に「職員の懲戒処分の基準」が一部改正となりましたので最新のものに更新しました。
職員の懲戒処分に係る基準について(懲戒処分の種類、標準例、手当の取扱いなど)
2009年(平成21年)12月28日に「職員の懲戒処分の公表基準」を策定しました。
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