構造改革特区・地域再生
構造改革特区:地域の成功を全国の規制改革へ
構造改革特区とは
構造改革特区とは、地方自治体や民間事業者等の自発的な立案により、法律や政令、通達等の規制を緩和し、特色のあるまちづくりや民間事業者のビジネスチャンスの拡大を進める制度です。
- 特区において実施された規制緩和は一定期間後に評価が行われ、全国レベルでの規制緩和が可能と判断された内容は、全国的な規模改革へと波及します。
また、戸田市が提案したコンビニエンス・ストアでの納税のように、特区での実施を経ることなく、全国規模での規制緩和として認められる場合もあります。 - 税制優遇や補助金の交付等の財政措置は対象外となります。
構造改革特区の手続き
構造改革特区の手続きは、「提案」と「申請」の2段階に分かれています。
「提案」とは事業を実施する際に支障となる法律や規制を緩和するために、どのような規制緩和をしてほしいかを国に提案することです。提案は規制緩和のアイデアを募集するものであり、地方公共団体、民間企業、NPO、個人など、どなたでも行うことができます。
「申請」とは、提案により認められた規制緩和(規制の特例措置)の中から、必要な項目を選び、区域を定めて具体的な特区計画を策定し、国に申請することです。申請ができるのは地方公共団体に限られますが、民間企業等は、地方公共団体に特区の申請を行うように提案することができます。申請が国に認められると「特区」が誕生します。
- 「申請」が国に認定されるためには、規制緩和を利用して行う事業の内容、実施主体、スケジュール等が明確であることが必要です。
- 詳しくは、地域活性化統合本部会合(構造改革特区)のホームページをご覧ください。
地域再生:地域の特色で地域経済を再生
地域再生とは
地域が有する様々な産業、技術、人材、観光資源、自然環境、文化、歴史などの資源や強みを有効活用し、「地域経済の活性化」と「地域雇用の創造」を図ることです。
「地域が自ら考え行動する、国はこれを支援する」の理念の下、国は地域の要望を踏まえて制度改正などの環境整備を行います。
地域再生の手続き
地域再生の手続きは、構造改革特区同様、「提案」と「申請」の2段階に分かれています。「提案」とは地域再生のために必要な支援措置(行政サービスの民間開放、権限委譲の促進等)を国に提案することです。特区同様、地方公共団体、民間企業、NPO、個人など、どなたでも行うことができます。
「申請」とは、地方公共団体が地域再生計画を作成し、国に申請することです。その際の計画策定は、提案により認められた支援措置の中から、必要な項目を選んで(複数可)行います。
申請は地方公共団体によって行われますが、支援措置を受けて地域再生の取組を進めようとする者が、民間事業者等である場合もあり得るため、当該民間事業者等は、地方公共団体に対し地域再生計画の案について提案することができます。
計画が国に認定されると支援措置を利用した計画の実行が可能となります。
支援措置とは
国による支援措置(予定含む)の例は以下のとおりです。
1.補助対象施設等の有効活用
- 転用手続きを簡素合理化する。
- 財産処分に係る国庫納付金を免除する
- 地方債繰上償還を免除する。
補助対象施設等とは、公立学校の廃校施設・余裕教室、公営住宅、社会福祉施設などが該当します。
2.地域主導による公物管理の実現
- 市町村主導による道路、河川の占用許可の実現
- 公共空間の多様な利用ニーズへの対応(河川におけるオープンカフェ等社会実験の全国拡大等)
3.政策金融等の利便性の向上
- 日本政策投資銀行の低利融資
- コミュニティファンドの形成支援
4.地域を活かす視点からの制度の改善
- 農地転用の許可申請手続の円滑化
- 工場立地法の地域準則に関する権限移譲
- 産業用地への誘導業種の拡充
戸田市の地域再生計画 「戸田市向田地区産業立地促進計画」 [PDFファイル/694KB] (2011年(平成23年)3月で計画期間満了)