不服申立制度が新しくなりました
掲載日:2016年4月1日更新
2014年(平成26年)6月に行政不服審査法(以下「改正法」という。)が公布され、2016年(平成28年)4月1日から施行されました。
改正法のポイント
不服申立構造の見直し
不服申立ての現行制度から「異議申立て」が廃止され、「審査請求」に一元化されました。
公正性の向上
(1) 審理員制度の導入
審理手続の公正性・透明性を高めるため、審査請求に係る市の処分に関与していないなどの要件を満たす「審理員」が、審査請求人と処分庁の
主張を審理します。
(2) 第三者機関への諮問手続の導入
裁決の公正性・客観性を確保するため、審理員が行った審理手続の適正性や審査庁の判断の妥当性をチェックする附属機関として「行政不服審
査会」を置きます。
使いやすさの向上
審査請求期間の延長
審査請求期間が「60日以内」から「3カ月以内」に延長されました。
改正法の施行に伴う本市の取組み
(1) 戸田市行政不服審査会の設置
戸田市行政不服審査法施行条例を制定し、「戸田市行政不服審査会」を第三者機関として設置しました。
戸田市行政不服審査法施行条例 全文 [Wordファイル/15KB]/戸田市行政不服審査法施行条例全文 [PDFファイル/7KB]
(2) 様式
国の参考様式を基本としています。
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