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歴史公文書の利用請求について

掲載日:2025年4月1日更新

歴史公文書の利用請求とは

戸田市の歴史公文書の利用請求方法については以下のとおりです。

1.利用請求できる方

​次のいずれかに該当する方は、市長に対して利用請求をすることができます。

  1. 市内に住所を有する者
  2. 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人等(その他の団体)
  3. 市内に所在する事務所又は事業所に勤務する者
  4. 市内に所在する学校に在学する者
  5. 上記のほか、実施機関(注釈)が行う事務事業に利害関係を有するもの

なお、「利用請求者」には該当しませんが、市外在住者や市外法人等からの利用の申し出に対しては、その利用に努めるものとされました。(公文書管理条例第23条)

この場合には、あくまで任意的な公開となりますが、「歴史公文書の利用の申出書」(第12号様式)を使って申し出てください。

(注釈)実施機関とは、以下に掲げるものをいいます。

戸田市長、戸田市消防長、戸田市教育委員会、戸田市選挙管理委員会、戸田市公平委員会、戸田市監査委員、戸田市固定資産評価審査委員会、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(戸田市上下水道事業 戸田市長)、戸田市議会

2.利用請求の手続き

本市が定める「歴史公文書利用請求書」(第1号様式)を、書面で提出することにより、請求することができます。郵送可。

受付場所・郵送先

戸田市役所3階公文書館(28番窓口 行政管理課)

郵便番号 335-8588

住所 埼玉県戸田市上戸田1-18-1

受付時間

月曜日から金曜日まで(祝日を除く)
午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時15分まで

3.請求できる歴史公文書とは

歴史公文書を利用に供するために必要な事項を記載した目録で公開しているものです。

目録については、整理作業を終え、利用に供する準備が整ったものから順次追加していく予定です。

4.歴史公文書の目録

歴史公文書の目録は下のファイルから閲覧できます。

歴史公文書目録【令和7年4月公開用】 [PDFファイル/254KB]

5.公開までの期間と費用

期間

請求受理から決定までの期間は、原則として最大で30日間となります。

利用方法

利用に供する歴史公文書の利用方法は、原則として原本の閲覧の方法となります。

例外としては、原本の保存に支障を生ずるおそれがある場合等に写しを閲覧する場合、音声または映像データの視聴など電磁的記録である場合、または写しの交付の場合が挙げられます。

費用

請求した歴史公文書の利用にかかる手数料は無料です。

ただし、写しの交付の方法により利用する場合は、当該歴史公文書の写し等の作成及び電磁的記録からの出力、郵送にかかる費用については請求者の負担となります。

かかる費用は、情報公開請求の場合と同様です。

6.関係法令、様式

法令

戸田市公文書管理条例 [PDFファイル/42KB]

戸田市公文書管理条例施行規則 [PDFファイル/24KB]

請求書の様式

市内・利害関係者

歴史公文書利用請求書(第1号様式) [Wordファイル/21KB]

市外

歴史公文書の利用の申出書(第12号様式) [Wordファイル/20KB]

7.利用できない歴史公文書とは

次のいずれかに該当する情報が記録されている歴史公文書は利用を制限することとなっています。(公文書管理条例第17条)

(歴史公文書の利用請求の取扱い)

第17条 市長は、利用請求があったときは、次に掲げる場合を除き、当該利用請求に応じなければならない。

(1)当該利用請求に係る歴史公文書に次に掲げる情報が記録されている場合

ア 戸田市情報公開条例(平成11年条例第2号。以下「情報公開条例」という。)第8条第1号に掲げる情報

イ 情報公開条例第8条第2号に掲げる情報

ウ 情報公開条例第8条第3号に掲げる情報

エ 情報公開条例第8条第4号に掲げる情報

オ 情報公開条例第8条第6号ア及びオに掲げる情報

(2)当該利用請求に係る歴史公文書がその全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に法人等又は個人から寄贈され、又は寄託されたものであって、当該期間が経過していない場合

(3)当該利用請求に係る歴史公文書の原本を利用に供することにより、当該原本を破損し、若しくは汚損するおそれがある場合又は第28条の規定等により当該原本が現に使用されている場合

2 市長は、利用請求に係る歴史公文書が前項第1号に該当するか否かについて判断するに当たっては、当該歴史公文書が作成され、又は取得されてからの時の経過を考慮するとともに、当該歴史公文書を移管した他の実施機関に意見を聴くことができる。

3 市長は、利用請求に係る歴史公文書の一部に第1項第1号に掲げる情報又は同項第2号に規定する条件に係る情報が記録されている場合において、当該情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該利用請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該情報が記録されている部分以外の部分を利用させなければならない。

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