「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました
掲載日:2017年1月6日更新
「部落差別の解消の推進に関する法律」(2016年(平成28年)法律第109号)が2016年(平成28年)12月16日(金曜)から施行されました。
同和問題の解決を図るため、国は地方公共団体と共に、1969年(昭和44年)以来33年間、特別措置法に基づき、地域改善対策を行ってきました。その結果、同和地区の劣悪な環境に対する物的な基盤整備は着実に成果を上げ、一般地区との格差は大きく改善されました。
しかしながら、差別発言、差別待遇等の事案のほか、差別的な内容の文書が送付されたりする事案が依然として存在するほか、インターネット上で差別を助長するような内容の書込みがされるといった事案も発生しております。
そのような背景の中で部落差別の解消の推進に関する法律が2016年(平成28年)12月16日に公布、施行されました。
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