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避難確保計画の作成について

掲載日:2024年10月11日更新

避難確保計画の作成について

水防法により、河川の浸水想定区域内に所在し、市町村の地域防災計画に要配慮者利用施設として記載されている施設に対し、「避難確保計画」の作成が義務づけられています。

さらに、計画の実行性を高めるために、計画に基づいた「避難訓練」の実施も義務化されています。

対象施設の管理者の方々には、計画の作成をお願いするとともに、作成または計画の変更を行った場合は、市へのご報告をお願いします。

また、「避難訓練」実施後も、別添の様式により、市へのご報告をお願いします。報告先は、各施設の所管課です。

対象となる要配慮者利用施設

戸田市では、市内全域が荒川の浸水想定区域に指定されていることから、市内に所在し、地域防災計画に記載されている要配慮者利用施設はすべて、「避難確保計画」の作成と、「避難訓練」実施が義務づけられています。

地域防災計画に記載のある要配慮者利用施設 [Excelファイル/23KB]

地域防災計画に記載のある要配慮者利用施設 [PDFファイル/23KB]

避難確保計画作成にあたって

計画の作成については、作成例を参考に、作成をお願いします。

ご不明な点があれば、危機管理防災課 防災担当までご連絡ください。

「避難確保計画」作成例 [Excelファイル/698KB]

「避難確保計画」作成例 [PDFファイル/443KB]

避難訓練の実施について

「避難確保計画」作成と併せて、「避難訓練」の実施が水防法により義務づけられています。

そのため、原則として年一回以上、訓練の実施をお願いします。

訓練を実施した際は、訓練実施後、概ね一か月を目安に「訓練実施結果報告書(様式例)」により市へのご報告をお願いします。

訓練実施結果報告書(様式例) [Wordファイル/40KB]

訓練実施結果報告書(様式例) [PDFファイル/54KB]

留意点

介護保険法等に基づく「非常災害対策計画」は、水防法に基づく「避難確保計画」とは異なる計画です。

ただし、両計画の内容を網羅するようにして、一体化した計画として作成することも可能です。

一体化した計画として作成した場合も、「避難確保計画」の作成としてみなされるため、市へのご報告をお願いします。

その他の参考資料

計画作成の手引きなど、計画作成時に参考となる資料が国土交通省のホームページで公開されています。

国土交通省ホームページ「要配慮者利用施設の浸水対策について」(外部サイト)

国土交通省ホームページ「避難確保計画作成支援ビデオ 」(外部サイト)

(注釈)避難確保計画の作成手順や気を付けるポイント等を動画や手引きで確認することができます。

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