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戸田市有料広告掲載の取扱いに関する要綱

掲載日:2016年4月1日更新

趣旨

第1条

この要綱は、戸田市(以下「市」という。)が掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

掲載物

第2条

広告を掲載することができるもの(以下「広告媒体」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)広報戸田市
(2)戸田市ホームページ
(3)その他市長が広告掲載を認めるもの

掲載の範囲

第3条

掲載できる広告は、市民生活に関連したものであって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1)市の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(3)政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの
(4)公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(5)その他広告として掲載することが妥当でないと市長が認めるもの

広告の掲載優先順位

第4条

広告掲載の優先順位(以下「優先順位」という。)は、次のとおりとする。
(1)第1順位 国、地方公共団体、公社、公益法人及びそれに類するもの
(2)第2順位 市民の日常生活に関連する公共的性格のある私企業等で、市内に事業所等を有するもの
(3)第3順位 前2号に掲げるもの以外の私企業及び自営業で市内に事業所等を有するもの
(4)第4順位 その他広告として掲載することが妥当であると市長が認めるもの

広告の掲載位置

第5条

広告の掲載位置は、広告媒体ごとに市が指定した位置とし、別に定める。

広告掲載料

第6条

広告掲載料は、広告媒体ごとに市が別に定める。

掲載希望者の募集

第7条

市長は、広報戸田市等により広告掲載希望者を公募するものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、広告掲載希望者が募集する広告の枠に満たないときは、第4条各号に規定するものに対し、広告掲載の案内をすることができる。

広告の申込み

第8条

広告の掲載を希望する者は、広告掲載申込書(第1号様式)に掲載しようとする広告の原稿を添えて、市長に申し込むものとする。

広告掲載の決定

第9条

市長は、前条に規定する広告掲載の申込み(以下「掲載申込み」という。)があったときは、あらかじめ戸田市広告選定委員会(以下「委員会」という。)に意見を求め、当該広告の掲載の可否を決定するものとする。
2 前項に規定する広告掲載の可否決定を行うに当たり、同一広告掲載位置に、優先順位を同じくする複数の掲載申込みがあったときは、抽選により決定するものとする。
3 市長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を申込者に広告掲載決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。
4 広告掲載の決定通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、速やかに掲載しようとする広告の版下原稿又は広告物を提出するものとする。

委員会

第10条

広告掲載の可否を決定するに当たり、必要な審査を行うため、委員会を置く。
2 委員会は、市長公室長、共創企画課長、デジタル戦略室担当課長、財政課長、管財入札課長及び経済戦略室担当課長で組織する。
3 委員長は、市長公室長とし、委員会を代表し会務を総理する。
4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した職務代理者が委員長を代理する。
5 委員会の庶務は、市長公室において処理する。

広告掲載料の納付

第11条

広告掲載料は、掲載の決定後、市長の指定する期日までに、一括前納するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

広告主の責任等

第12条

広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 版下原稿及び広告物の作成経費は、広告主の負担とする。

広告掲載の取り消し

第13条

市長は、市の行政運営上支障があるとき又は市長が指定する期日までに版下原稿を提出しなかったとき若しくは広告掲載料を納入しなかったときは、広告の掲載を取り消すことができる。

広告掲載料の還付

第14条

市長は、広告掲載が決定した後に広告主の責めに帰さない事由により、広告を掲載できなかったときは、広告掲載料を還付するものとする。

広告掲載物を管理する部課が定める取扱い基準

第15条

広告の掲載ができる公共物等を所管する部署(以下「所管部署」という。)は、第5条及び第6条に規定する広告の掲載位置等、必要となる事項について別に基準を定めるものとする。
2 所管部署は、前項の基準により、広告掲載に係る事務を処理するものとする。

その他

第16条

この要綱に定めるもののほか、広告に関し必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は、2003年(平成15年)12月18日から施行する。

附則

この要綱は、2005年(平成17年)2月1日から施行する。

附則

この要綱は、2005年(平成17年)4月25日から施行する。

附則

この要綱は、2006年(平成18年)4月25日から施行する。

附則

この要綱は、2008年(平成20年)4月1日から施行する。

附則

この要綱は、2013年(平成25年)5月10日から施行し、改正後の戸田市有料広告掲載の取扱いに関する要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、2016年(平成28年)4月1日から施行する。

附則

この要綱は、2021年(令和3年)4月1日から施行する。

 

 

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