下水道使用料賦課徴収漏れに係る公表後の対応について
この度の下水道使用料賦課徴収漏れにより、負担の公正、公平性を損なう事態を招き市民及び企業の皆様に大変ご迷惑をおかけしております。本年8月27日に本件の事実を公表し、遡及請求が可能な下水道使用料について該当する方々に使用料のお支払いをお願いする訪問の準備作業を進めていたところ、公表件数に計上する必要のない浄化槽使用等の情報が含まれていたことがわかりました。現地確認等の再調査を行った結果、当初に公表した対象年分及び影響件数等については以下のとおり修正することとなりました。
現在、再調査の結果に基づいて直接訪問し、お詫びを申し上げるとともに使用料のお支払いをお願いしているところでございますが、改めて、今回の事態について下水道を使用されている皆様にお詫び申し上げると共に、未納となっている下水道使用料のお支払いに向けて引き続き取り組んでまいります。
修正前 | 修正後 | |
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件数 | 1230件 | 474件 |
金額 | 約3670万円 | 約1591万円 |
下水道使用料賦課徴収漏れについて(お詫び)
掲載日:2019年8月27日更新
この度の下水道使用料賦課徴収漏れにより、負担の公正、公平性を損なう事態を招き、また、賦課徴収漏れの対象となる皆様に遡及して下水道使用料のお支払いをお願いしなければならなくなり、市民及び企業の皆様にご迷惑をおかけしたことについて心より深くお詫び申し上げます。
近年、他自治体において下水道使用料金の徴収に誤りがあったとの報道を踏まえ、本市において、見直し調査・点検を行ってまいりましたところ、本市においても下水道使用料の賦課漏れ及び未徴収となっている事案が発生しておりました。原因は、下水道条例による排水設備等確認申請書が未提出のまま行われていた工事や不適切な事務による賦課漏れによるものでありました。このため、公共下水道に接続されている状況でありながら下水道使用料が未徴収となっていたことが確認され、遡及により使用料を請求していないものがありました。
対象年分及び影響件数等については、下水道使用料を管理しているシステムにおいて現存している2011年(平成23年)4月以降の記録を調査・点検した結果、賦課漏れ未徴収となっていた件数及び金額は、2,268件、約6,370万円で、その内、地方自治法の規定により請求日から最長で過去5年間の遡及請求が可能な件数及び金額は、1,230件、約3,670万円でありました。また、時効のため遡及請求ができない件数及び金額は、1,038件、約2,700万円でありました。
今後、徴収にあたりましては対象となる皆様に、過去分の金額や納付方法等について丁寧にご説明し、2014年(平成26年)8月分以降の遡及請求が可能な下水道使用料について、お支払いいただけるよう納付をお願いしてまいります。また、今後二度と同様の事案を発生させることがないよう関係機関等への注意喚起をするとともに、法令・条例等に基づき適正な管理及び事務執行に努め再発防止を図ってまいります。更には、本件に関係する職員に対しましても処分を厳正に行ってまいります。
(注釈)関係機関への注意喚起については、急ぎ準備を進めているところでありますので、後日、掲載いたします。