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雨水貯留施設等(雨水タンク)設置費補助金のご案内

掲載日:2023年2月2日更新

ぽたりんのイラスト 雨水タンク設置例の写真 しずくちゃんのイラスト
設置例(新曽南庁舎正面入り口脇)

ご家庭内に簡単な雨水貯留施設等を設置し、降った雨を溜めておくことで自宅の花や草木への散水、暑い時期には打ち水などに有効利用できます。

また、宅地内に設置された雨水貯留施設は、小さなダムとしての機能を有し一時的な雨水流出抑制になり、河川への負担が軽減され浸水・洪水対策にもなります。

戸田市では、雨水タンクを設置される方へ、補助金を交付しています。

雨水貯留施設等設置費補助金概要(パンフレット) [PDFファイル/884KB]

以下の補助制度概要をご確認のうえ、水安全部総務課までお問い合わせください。

補助制度概要

補助対象

  1. 市販されている雨水タンクなどを設置する場合
  2. 下水道に接続することにより不要となる浄化槽を雨水貯留施設に転用する場合(浄化槽を再利用する方法は、下水道排水設備指定工事店にご相談ください)

以上に該当する場合で、市内で雨水貯留施設として使用するための工事費等経費。ただし1世帯1基までとします(法人については1事業所に1基まで)。

また、接続等についてオーバーフロー分等は取水してきた樋に流すなど適切に処理するようにしてください。

補助金額

設置工事に要した経費の2分の1の額で、かつ、50,000円を上限とします(100円未満は切り捨てとなります。)。

工事業者に依頼せずご自身で取り付ける場合は、雨水タンク本体と設置に必要な部品など(工具などは対象外)の購入費のみを経費とします。

(計算例)
雨水タンク設置等にかかる経費が85,300円の場合は以下の計算を行います。
85,300円÷2=42,650円。100円未満は切り捨てて、42,600円が補助金額になります。

(注釈)年度の補助予算上限額に達した場合、その年度の補助は終了となります。

対象者

市内に土地又は住宅、事業所等の建築物を所有する者又は占有する者。

ただし、次に該当する場合は除く。

  1. 水道料金・下水道使用料を滞納している者
  2. 過去に当補助金の交付を受けてから5年を経過しない者
  3. 設置する施設を用いて営利を目的とした活動を行う者
  4. 仮設の建築物などに設置する者
  5. 売買等を目的とした土地または建物に設置しようとする者
  6. 法令等により設置を義務付けられている者
  7. 国、地方公共団体その他これに準ずる団体
  8. その他市長が補助金の交付を適当でないと認めた者

補助申請手続き

申請時提出書類

  1. 「戸田市雨水貯留施設等設置費補助金交付申請書」 [PDFファイル/60KB]
  2. 見積書の写し
  3. 設置場所の案内図(地図)
  4. 配置図(敷地内の設置位置などが分かるような図面)
  5. 施設概要図(パンフレットの写し可)

(注釈)(申請書記入例はこちらをご参照ください) [PDFファイル/94KB]

(注釈)占有者による申請時は上の5つに追加して不動産所有者の「同意書」 [PDFファイル/52KB]が必要です。

書類審査・工事着手

書類審査を行い、補助の対象になるということであれば「戸田市雨水貯留施設等設置費補助金交付決定通知書」を申請者に送付します。工事は必ずこの交付決定通知書を受け取った後に着手してください。

(注釈)後の実績報告などで、交付決定の前に工事を行っていたことが判明した場合、補助を受けることができません。

実績報告手続き

実績報告時提出書類

工事が完了しましたら次の書類を提出してください。

  1. 「戸田市雨水貯留施設等設置工事実績報告書」 [PDFファイル/53KB]
  2. 領収書の写し
  3. 完成写真

書類審査、現地確認、補助金額の確定

実績報告により、現地で取付状況などを確認し、領収書等から補助金額を確定(交付決定額が上限となります)。「戸田市雨水貯留施設等設置費補助金確定通知書」を申請者に送付します。

請求手続き

請求

「戸田市雨水貯留施設等設置費補助金確定通知書」を受け取りましたら、請求手続きを行ってください。

「戸田市雨水貯留施設等設置補助金交付請求書」 [PDFファイル/53KB]

(注釈)原則として振込先は申請者名義の口座となります。

問い合わせが多い事項について

1.本人以外が手続きすることは可能ですか?
ご本人様以外でも「委任状」 [PDFファイル/45KB]を添付すれば代理人の方による手続きが可能です。

2.印鑑は銀行届出印が必要ですか?
認印で可です。銀行届出印である必要はありません(印影が変わってしまうシャチハタなどのスタンプ印は不可)。また申請から請求まで必ず同一の印鑑をご使用ください

3.工事の内容を変更、または工事自体を中止したい場合は?
必要に応じて書類の提出が必要となります。水安全部総務課までご相談ください。特に最初に提出した見積額より工事額が増えてしまう場合でも、交付決定の額を超えての補助はできません。ご注意ください(工事着手後に交付決定通知額を変えることはできません)。

「戸田市雨水貯留施設等設置工事変更等承認申請書」 [PDFファイル/50KB]

 

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