[記者発表資料]戸田市議会議員一般選挙当選の効力に関する異議の申出の受理について
掲載日:2021年2月16日更新
戸田市議会議員一般選挙
当選の効力に関する異議の申出の受理について
公職選挙法第206条の規定に基づき、当選の効力に関する異議の申出が2021年2月15日付で戸田市選挙管理委員会に提出されました。
同委員会は、2021年2月16日付で会議を開催し、申出について審議した結果、受理すべきものと決定しました。
これにより、すべての候補者の供託金の返還が、異議の申出に対する最終的な結果が確定されるまで延期されます。
異議の理由として申出人は、スーパークレイジー君議員について、選挙期日までに3箇月以上住所を有することとされているところ、居住の実態がなく、住民票があるだけでは公職選挙法の規定を満たしていないからとしています。
戸田市選挙管理委員会としては、公職選挙法第213条(注釈)に規定された事務処理について、十分な調査を行った上で異議の申出に対する決定をしたいと考えております。
(注釈)(争訟の処理)
第二百十三条 本章に規定する争訟については、異議の申出に対する決定はその申出を受けた日から三十日以内に、(中略)これをするように努めなければならない。
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行政委員会事務局 選挙管理委員会担当
電話:048‐441‐1800(内線628)