[記者発表資料]保育従事者のいわゆる子連れ勤務について~特例的に認めることを決定~
掲載日:2020年3月2日更新
保育従事者のいわゆる子連れ勤務について~特例的に認めることを決定~
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、全国の小中高及び特別支援学校が臨時休業となる中、共働き世帯などに配慮し保育所等は「原則として引き続き開所してもらう」との要請が国から発出されている。
これにより、低年齢児を養育する保育従事者が勤務できなくなる。あるいは勤務体制に影響が出る等の懸念が生じている。
これに対応するため、勤務体制に大きな影響が生じる場合のみ民間保育園及び小規模保育事業者において、現在のところ春休み前の3月26日(木曜日)まで特例的に以下の条件で、いわゆる「子連れ勤務」を認める。
- 感染拡大を防止するための最善の安全策を講ずること
- 在園児とは別の環境が確保されること
お問い合わせ
保育幼稚園室 電話:048‐441‐1800(内線276)