固定資産税・都市計画税の課税誤りについて
掲載日:2014年9月25日更新
内容
固定資産税・都市計画税について、本来非課税であるべき課税客体が課税されていたこと及び住宅用地に適用される軽減特例措置の適用誤りが判明しました。
経緯
用途非課税物件が課税されていたことについては、所有者からの申出により判明し、また他自治体において、住宅用地に適用される減額特例措置の適用誤りが報道されたことから当市においても適正に課税がされているか確認作業を進めたところ、適用誤りが判明しました。
原因
- 非課税物件及び家屋の新築時における事務処理上のシステム入力誤り。
- 年度ごとの、非課税物件及び特例措置の確認体制の不備。
対象者及び対象額
- 対象年度 1995年度(平成7年度)から2014年度(平成26年度)
- 対象件数 17件(18筆)
- 固定資産税・都市計画税額 37,307,800円
- 還付加算金(利息相当額) 15,608,800円
- 合計額 52,916,600円
今後の対応
- 納税者の方々には、大変ご迷惑をおかけしましたことを心からお詫び申し上げますとともに、早急に返還手続きを行い、他の課税客体において、同様の誤りがないか確認作業を継続します。
- 再発防止につきましては、入力誤りのないよう注意喚起を行うとともに、チェック体制の改善を行い、今後このようなことがないよう再発防止と信頼回復に向けて取り組んでまいります。
お問い合わせ
税務課 電話 048-441-1800(内線228、218)