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還付加算金の未払いについて

掲載日:2014年8月28日更新

1 内容

市県民税の還付加算金の一部について、算定誤りにより加算されていないことが判明しました。未払いとなっている対象者の方々には、大変ご迷惑をおかけしましたことを心からお詫び申し上げますとともに、速やかに還付手続きを進めてまいります。今後、このようなことのないよう、再発防止と信頼回復に向けて取り組んでまいります。

経緯

先般他自治体における還付加算金事務処理手続きの誤りの報道を受け、当市の市税等の還付事務処理手続きを精査したところ、同様の取扱いをしていたことが判明しました。

原因

市県民税の過誤納金を還付する場合には、地方税法の定めに基づき計算した金額を加算しなければなりませんが、所得税の還付申告等に基づき納め過ぎとなった市県民税を還付する場合の一部について、加算金算定の日数計算の起算日を「納付のあった日の翌日」とすべきところを「所得税の更正の通知がされた日の翌日から起算して1月を経過する日の翌日」として取り扱っていたため、還付加算金の一部が加算されていませんでした。

対象者数及び対象額

対象年度 2008年度(平成20年度)から2013年度(平成25年度)
対象者数 666人
金額 5,247,900円

対応

再計算により判明した還付加算金の未払い分については、地方税法の定めに従い過去5年間遡り、お支払いいたします。
今後、対象となる方々に速やかにお詫びとお支払いのご案内をお送りし、還付処理を行います。
お詫びとお支払いのご案内の発送 11月27日から

(注釈)なお、本件に関し、市役所から市民の皆さんに電話をかけることはありません。
「税金の還付があります」などと、市の職員をかたる振り込め詐欺の電話が多くかかってきておりますので、ご注意ください。

2 お問い合わせ

収税推進室  電話:048-441-1800(内線222)


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