市長交際費の支出及び公開基準
趣旨
第1条
この基準は、市長(代理出席する者を含む。次条の表第1号及び第2号において同じ。)が市を代表して行う外部との交際に要する経費で市の予算から支出されるもの(以下「交際費」という。)の適切な執行を図るために必要な事項を定めるものとする。
支出区分及び支出範囲
第2条
市長交際費の支出区分及び支出範囲は、次に掲げるとおりとする。
支出区分 |
支出範囲 |
限度額 |
|
---|---|---|---|
1 |
会費 |
各種会合等に市長が出席する場合に限り、限度額の範囲で、その参加費等の実費を支出する。この場合において、実費の額が不明である場合は、会場等を考慮して支出額を決定する。 |
1万円 |
2 |
弔意 |
弔意は生花、香典又は弔電により弔意により表すものとする。 対象者は、次条で定める。 |
生花 2万円 (消費税別) 香典 1万円 弔電 2千円 |
3 |
賛助金、協賛金等 |
各種団体等が行う事業の趣旨に対する賛助及び各種大会等の開催の協賛 |
1万円 |
4 |
その他 |
前項までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 |
社会通念上必要と認められる額 |
弔意の対象者
第3条
弔意は、次に掲げる者を対象とする。
直接の対象者 |
左の説明 |
|
---|---|---|
行政委員等 |
各種行政委員会委員、附属機関の委員、町会長、衛生自治会長等 |
本人、配偶者、親 |
国、県、市議会議員 |
地元選出国県議会議員、元市議会議員 |
|
近隣自治体の長 |
県内の市長 |
|
友好都市の長 |
美里町長等 |
|
公共機関の長 |
蕨警察署長等 |
|
小・中学校長 |
市立学校長 |
|
市職員 |
特別職又は常勤の一般職(再任用職員を除く。) |
|
臨時職員等 |
上記以外の市職員 |
本人 |
最高年齢者 |
||
元市長等 |
元市長、元副市長、元助役、元収入役、元教育長 |
|
元市議会議員 |
||
その他 |
上記対象者を参考として、市長が特に認める者 |
支出内容の公開
第4条
情報公開の区分は、次に掲げるとおりとする。
区分 |
公開の可否 |
---|---|
支出区分 |
公開 |
支出年月日 |
公開 |
相手方、支出内容等 |
公開 |
支出金額 |
公開 |
2 この基準に基づく交際費の支出内容については、市のホームページで公表するものとする。
3 相手方のプライバシーに深く関わるものなど特段の配慮が必要な場合は、個人名を特に非公開とすることができる。
附則
この基準は、平成18年7月3日から施行する。
附則
第4条第2項の規定は、平成18年6月分の公表から適用する。
附則
交際費の支出基準について(平成13年4月1日適用)は、廃止する。
附則
この基準は、平成19年1月23日から施行し、改正後の市長交際費の支出及び公開基準の規定は、平成19年1月20日から適用する。
附則
この基準は、平成25年4月18日から施行する。
附則
この基準は、平成29年4月1日から施行する。