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消防用設備等の点検について

掲載日:2020年11月18日更新

不適切な消防用設備等の点検に注意しましょう

消防用設備等の点検において、不適切な点検業務が行われている事例が報告されています。ご自身の建物に設置されている消防用設備等の点検について以下の注意事項を参考に確認をしましょう。

  • 無資格者が点検をしていた。消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させ、消防機関に報告する場合は、点検作業が始まる前に、点検に従事する各作業員が免状を保有しているか確認しましょう。
  • 建物の全階を点検していなかった。点検の対象は建物に設置されている全ての消防用設備等です。各階全ての点検を依頼していたにもかかわらず、点検業者が、一部のみの点検で作業終了としていないか、点検作業の実施状況を確認しましょう。
  • 事実と異なる報告をしていた。点検の結果を、事実通りに記載しなければなりません。報告書に記載されている内容が実際の点検結果と相違ないかどうか、点検作業の実施状況を確認するとともに、報告書の届出前にしっかりと確認しましょう。不備については、適切に改善しましょう。
  • 点検期間のルールを守っていなかった。機器点検は6か月毎に、総合点検は1年毎に実施してください。また、建物関係者は、法令により点検を行った結果を維持台帳に記録することとなっていますので、点検を実施したら、その結果を維持台帳に記録しましょう。

ご自身で出来る消防用設備等の点検

消火器・誘導標識・非常警報器具・特定小規模施設用自動火災報知設備の点検報告は、ご自身でも実施できます。消防設備用設備の点検と報告は、消防法で定められており、必ず実施しなければなりません。防火対象物の規模や用途によっては、点検有資格者以外でも点検することが可能ですが、専門的な知識と道具が必要となるため、困難であることがほとんどです。しかし、消火器、誘導標識、非常警報器具、特定小規模施設用自動火災報知設備の点検は、比較的容易に実施することができます。ご自身で点検出来る消防用設備等には以下の条件がありますのでご自身で点検出来るか確認しましょう。

  1. 延べ面積1,000平方メートル未満。延べ面積が1,000平方メートル以上の場合は、有資格者による点検は法令で義務付けられています。
  2. 特定一階段防火対象物ではない。建物に階段が1つしかなく、3階以上の階や地下階に物販店舗や飲食店のような特定用途(飲食店や物販店舗等不特定多数の者が出入りする用途)が入っていると、有資格者による点検が法令で義務付けられています。

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