煙火消費に係る火薬取締法の遵守について
掲載日:2020年9月8日更新
花火の打揚げ量により火薬取締法に基づく許可申請が必要になる場合があります
今般、県内において、火薬取締法第25条第1項ただし書の規程に基づく同法施行規則第49条第4号に定められた数量(以下「無許可消費数量」という。)以下の煙火消費計画を消費直前に変更して、無許可消費数量を大幅に超過する事例が発生しました。この事例は、同項本文の規程に基づく煙火消費の許可を受けていないことから、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする同法に反する重大な違反行為です。