水道の断水又は減水の届出について
掲載日:2025年3月1日更新
水道の断水又は減水の届出
こういう場合には届出を
水道の断水又は減水をする際に、あらかじめ消防署へ知らせるための届出です。
火災時に使用する消防用水利の使用ができなくなる場合は届出が必要です。一般のご家庭や事業所内のみの断水は含まれません。
例:断水などで消防用水利が使えなくなる場合
例:清掃でプールの水を抜く場合
何かご不明な点がございましたら、消防署までお問い合わせください。 電話番号:048-420-2129
火災時に使用する消防用水利の使用ができなくなる場合は届出が必要です。一般のご家庭や事業所内のみの断水は含まれません。
例:断水などで消防用水利が使えなくなる場合
例:清掃でプールの水を抜く場合
何かご不明な点がございましたら、消防署までお問い合わせください。 電話番号:048-420-2129
電子申請について
インターネットを利用して自宅や出先から戸田市への申請及び届出の手続きが可能になりました。
詳しくは下記のホームページをご覧ください。
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