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解体事業者の指導処分について

掲載日:2025年10月24日更新

投稿内容

解体工事をしている事業者が、無断で水道を使用していたため、過料処分をしていただけないでしょうか。
また、県から廃棄物処理業務の許可取り消しを受けているにもかかわらず、産業廃棄物の運搬を行っているため、市として指導処分をしていただけないでしょうか。
最後に、ユンボを運転していた方は免許の所有者でしょうか。
(2025年8月)

回答

家屋解体工事の請負業者が、承認を受けない水道メーターの撤去と水道メーターによる計量を経ていない給水量を使用した件については、現地調査や事情聴取、顛末書の内容から、水道メーターの撤去が解体工事の施工中の予期しない事故により発生したと認められました。当初の現地調査後、直ちに市の指定給水装置工事業者により水道メーターの復旧が行われていたこと、また事業者が未計量給水量として市が算定した水道料金を納付する旨を約束していることから、過料を科さず、使用した分の水道料金を事業者に納付させることとしました。
次に、解体工事で発生した廃棄物の運搬について、県環境部産業廃棄物指導課に確認したところ、今回の解体工事は、事業者が元請けとして作業しているものであり、元請け業者であれば解体工事で発生した産業廃棄物を運搬することは、県の許可が不要との回答がありました。
最後に、ユンボの操作については、事業者に確認したところ、必要な修了証を有している者が操作していたとの回答がありました。建設機械の操作に必要な資格に関する指導などは、労働安全衛生法に基づき労働基準監督署が行いますので、詳しくは管轄の川口労働基準監督署にお問い合わせください。
(2025年8月)

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