このページの本文へ移動
ページの先頭です。

本文


重度障害者等福祉金について

掲載日:2025年2月21日更新

投稿内容

市民税が課税されている人にも、重度障害者等福祉金を支給していただけないでしょうか。
(2024年12月)

回答

重度障害者等福祉金については、難病を含む重度の障害などを有する方の健全な発育と福祉の向上を図ることを目的としています。難病の場合、月額4,000円を支給していますが、昨年の収入に応じて賦課される市民税が非課税であることが条件となります。
生活費や税金などの支払いを含む福祉の困りごとについては、市役所1階生活支援課内に設置している福祉総合相談窓口で、専門のスタッフが相談を受け、相談内容に応じたサポートを行い、適切な関係機関へおつなぎいたしますので、お気軽にご相談ください。
(2024年12月)

ページトップへ