定額減税調整給付について
掲載日:2024年12月24日更新
投稿内容
定額減税調整給付について、書類で申請した扶養人数分の金額が通らなかったのはなぜでしょうか。
(2024年11月)
(2024年11月)
回答
今回の給付金の制度において、扶養人数については、「税法上」の扶養親族となっている方を指すため、審査の結果、市が確認書で提示した金額どおりでの給付を実施しました。
なお、給付金申請期間終了後に扶養親族数に変更があった場合、今回の給付額の変更はされませんので、ご理解ください。
(2024年11月)
なお、給付金申請期間終了後に扶養親族数に変更があった場合、今回の給付額の変更はされませんので、ご理解ください。
(2024年11月)