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新曽福祉センターホールでのコンサートについて

掲載日:2024年12月12日更新

投稿内容

新曽福祉センターでは、コンサートなどを行う際に入場料を取ってはいけないと言われました。以前は「営利目的でなければ問題ない」と説明を受けていましたが、どうなっているのでしょうか。
(2024年10月)

回答

新曽福祉センターでは、貸室の使用に関して、市立勤労福祉センター条例により営利目的行為での使用は制限されています。そのため、事前の説明無しに現金の受け取りなど営利と見なされる行為があった場合には、貸室の使用を停止、または使用の許可を取り消すこととなります。
お金を取る場合は営利目的かどうかの判断が困難なため、事前に相談いただくようお願いいたします。
(2024年10月)

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