2024年10月以降に住民票の氏名の振り仮名を修正している場合でも、本籍地の自治体が送付した通知書には住民票修正前の振り仮名が載っていることがあります。その場合は、正しい振り仮名を届け出る必要があります。特に次の場合にはご注意ください。濁音の有無(例:「ハマサキ」、「ハマザキ」)、小文字が大文字になっている(例:「ジュンコ」、「ジユンコ」)、同音の文字(例:「カオル」、「カヲル」、「イイヅカ」、「イイズカ」)
(注釈)振り仮名の届出には手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則や罰金はありません
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https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/191/simin-koseki-hurigana-chui.html
